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特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書
衆議院 第180回 第236号
質問本文
去る四月十日に当職が提出した質問第一八二号「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書」(以下「当該質問主意書」と略)に対して送付された四月二十日付答弁書につき、質問の趣旨を理解していないと推量されるため、確認を含め再度の質問が緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 当該質問主意書二の�@についての答弁で「山梨県警によると」とあるが、この認識は警察庁も同様であるか。また、「海底、岩礁等に接触等することにより」とあるが、山形の身元不明遺体(以下「Y」と略)の遺体の鑑定書及び添付写真には頭蓋骨が何かに接触して損傷したことを示すものはない。警察庁も同様の認識を持つのであれば、頭蓋骨に損傷がないにもかかわらず十七日以内に多数の歯が脱落した具体的な実例にどのようなものがあるか示されたい。
二 当該質問主意書二の�Aについての答弁で「山梨県警によると」とあるが、この認識は警察庁も同様であるか。同様であるとすれば「死後二週間程度で屍蝋化が発現した例」とは具体的にどの様な例であるか。
三 当該質問主意書二の�Bについての答弁で「山梨県警によると」とあるが、この認識は警察庁も同様であるか。同様であるとすれば歯の脱落と屍蝋化が早期かつ同時に進行した例には具体的にどのようなものがあるか。また、山梨県警が確認した法医学の専門家とは誰か。
四 当該質問主意書二の�Cについての答弁で「山梨県警によると」とあるが、この認識は警察庁も同様であるか。同様であるとすれば、当該質問主意書に記した鑑定書七ページ第六項一六の「右臀部下端」の創の位置(写真七・八・一二)からしてそれが遺体の全長であるかどうかに関係なく、「頭頂部から臀部下端」は座高に匹敵するものであると考えられるが、他にいかなる見解があるのか。
五 当該質問主意書二の�Dの趣旨は「可能性を論じているのか。あるいは美保が実際にA七〇のブラジャーを着用していたことを確認しているのか」というものである。答弁ではA七〇のブラジャーを着用していたことを確認していなかったことが明らかになった。当職は山本美保がA七〇のブラジャーを所持していなかったことを家族から確認しているが、警察庁としては山本美保がそれを所持していたことを確認しているのか。
六 当該質問主意書三についての答弁に関し、山本美保とYが一致する蓋然性が極めて乏しいにもかかわらず警察庁も山梨県警と同様の判断をしているのか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの「この認識」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、山本美保氏に係る事案については、現在、山梨県警察において所要の捜査を継続しているところであり、先の答弁書(平成二十四年四月二十日内閣衆質一八〇第一八二号。以下「前回答弁書」という。)二の�@についてから二の�Cについてまででお答えした以上の詳細を明らかにすることは、捜査機関の活動に支障が生じるおそれがあることから、差し控えたい。
また、お尋ねの法医学の専門家が誰であるかを明らかにすることは、今後の捜査機関の活動において関係者の協力を得ることが困難になるなどの支障が生じるおそれがあること等から、差し控えたい。
五について
山本美保氏に係る事案については、現在、山梨県警察において所要の捜査を継続しているところであり、前回答弁書二の�Dについてでお答えした以上の詳細を明らかにすることは、捜査機関の活動に支障が生じるおそれがあることから、差し控えたい。
六について
お尋ねについては、前回答弁書三についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。