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特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する第三回質問主意書
衆議院 第180回 第263号お答えすることは困難 ×2
質問本文
去る五月十日に当職が提出した質問第二三六号「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書」(以下「当該再質問主意書」と略)に対して送付された五月十八日付答弁書につき、質問の趣旨を理解していないと推量されるため、確認を含め再度の質問が緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 当該再質問主意書の答弁において、一から四までについて「お尋ねの『この認識』が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでない」とされていた。当職の舌足らずで不明瞭を恥じるところであるが、「具体的に何を指すのか必ずしも明らかでない」と指摘された以上、より容易に理解できる文面とし答弁を求めるものである。なお、この質問はすでに答弁された内容について警察庁がいかなる判断をしているかを質すものであり、山梨県警が仮に捜査をしていたとしても答弁がそれに支障を来すことはないと考える。
�@ 答弁書に「歯の脱落については、例えば、海中生物による蚕食等により顔面が白骨化し、歯と歯槽骨を接着する歯根膜の融解・消失が進み、これが海底、岩礁等に接触等することにより死後早期に起こることがある」とあるが、警察庁も「歯の脱落については、例えば、海中生物による蚕食等により顔面が白骨化し、歯と歯槽骨を接着する歯根膜の融解・消失が進み、これが海底、岩礁等に接触等することにより死後早期に起こることがある」と認識しているのか。認識しているなら「早期」とは具体的にどの程度の期間を意味するのか。
�A 答弁書に「屍蝋化は空気の遮断等により遺体に化学変化が起こり形成されるものであり、死後二週間程度で屍蝋化が発現した例がある」とあるが、警察庁も「屍蝋化は空気の遮断等により遺体に化学変化が起こり形成されるものであり、死後二週間程度で屍蝋化が発現した例がある」と認識しているのか。
�B 答弁書に「歯根膜の融解・消失と屍蝋化は別個の現象であり、双方の現象が死後早期に同時に進行しても矛盾はない」とあるが、警察庁も「歯根膜の融解・消失と屍蝋化は別個の現象であり、双方の現象が死後早期に同時に進行しても矛盾はない」と認識しているのか。認識しているなら「早期」とは具体的にどの程度の期間を意味するのか。
�C 答弁書に「御指摘の身元不明死体は身体の一部が離脱していたものであり、当該鑑定書には、残存する御遺体の座高ではなく、全長が記されている」とあるが警察庁も山形の身元不明遺体について「身体の一部が離脱していたものであり、当該鑑定書には、残存する御遺体の座高ではなく、全長が記されている」と認識しているのか。
二 去る四月二日の拉致議連(北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟)総会において牛嶋正人警察庁外事課長は本件について「事件の可能性もあります。あるいは拉致の可能性も否定できるものではありません。ですので、これについても引き続き捜査をやっておるところでございます」と発言しているが、この捜査はいかなる罪名を想定して行っているのか。また、答弁書に「山梨県警察において所要の捜査を継続している」とあるが、遺体の発見された地域を管轄する山形県警は捜査をしていないのか。していないならそれはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一の�@について
警察庁としては、御指摘の「歯の脱落については、例えば、海中生物による蚕食等により顔面が白骨化し、歯と歯槽骨を接着する歯根膜の融解・消失が進み、これが海底、岩礁等に接触等することにより死後早期に起こることがある」との見解は、山梨県警察において確認した法医学の専門家の見解であり、信頼できるものと考えている。
また、お尋ねの「「早期」とは具体的にどの程度の期間」かについて一概にお答えすることは困難であるが、当該専門家によれば、衆議院議員渡辺義彦君提出特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書(平成二十四年四月十日提出質問第一八二号。以下「先の質問主意書」という。)二の�@で御指摘の「十七日間」以内の期間で歯の脱落が起こることがあるとのことである。
一の�Aについて
警察庁としては、御指摘の「屍蝋化は空気の遮断等により遺体に化学変化が起こり形成されるものであり、死後二週間程度で屍蝋化が発現した例がある」との見解は、山梨県警察において確認した法医学の専門家の見解であり、信頼できるものと考えている。
一の�Bについて
警察庁としては、御指摘の「歯根膜の融解・消失と屍蝋化は別個の現象であり、双方の現象が死後早期に同時に進行しても矛盾はない」との見解は、山梨県警察において確認した法医学の専門家の見解であり、信頼できるものと考えている。
また、お尋ねの「「早期」とは具体的にどの程度の期間」かについて一概にお答えすることは困難であるが、当該専門家によれば、先の質問主意書二の�Bで御指摘の「十七日間」以内の期間で歯根膜の融解・消失と屍蝋化の双方の現象が同時に進行しても矛盾はないとのことである。
一の�Cについて
警察庁としては、御指摘の「御指摘の身元不明死体は身体の一部が離脱していたものであり、当該鑑定書には、残存する御遺体の座高ではなく、全長が記されている」との見解は、山梨県警察において確認した当該鑑定書を作成した鑑定人の見解であり、信頼できるものと考えている。
二について
山梨県警察においては、山本美保氏に係る事案について、平成十六年二月九日に刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条の国外移送目的略取等の罪の事実により告発を受理し、捜査を行っているものと承知している。また、同県警察においては、必要に応じて山形県警察等の協力を得ながら、捜査を行っているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。