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DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書

衆議院 第174回 第583号お答えすることは困難 ×3承知していない ×2

提出者
日本共産党
提出日
2010年6月14日
内閣転送 2010年6月16日
答弁書受領日
2010年6月22日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 1,227字/答弁 1,534字

質問本文

警察庁は、平成十六年からDNA型記録のデータベース化を始め、翌年には「DNA型記録検索システム」の運用を開始している。現在では、DNA型鑑定及びその型記録を活用した捜査手法が進んでいるが、必ずしもその現状が明らかにされていない。

一 DNA型データベースに登録されたDNA型記録について、その総数及びその内訳(被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録、変死者DNA型記録)を各年度ごとに明らかにされたい。

二 DNA型記録取扱規則第七条第一項はDNA型記録を抹消する場合を定めているが、現在までに抹消された記録の総数及び内訳(規則第七条第一項第一号と第二号の別)を各年度ごとに明らかにされたい。

三 DNA型記録取扱規則第七条第一項第二号の「保管する必要のなくなったとき」とはどういう場合をいうのか。被疑者の無罪が確定した場合は、「保管する必要のなくなったとき」に該当するのか。被疑者DNA型記録のうち、被疑者の無罪が確定したケース及び、それにともないDNA型記録を抹消したケースの件数について各年度ごとにそれぞれ明らかにされたい。

四 DNA型データベースに登録されたDNA型記録以外に、捜査の必要から全国で実施されたDNA型鑑定に関し、その総数及びその内訳(被疑者、遺留、変死者)について各年度ごとに明らかにされたい。また、都道府県別にも明らかにされたい。

五 DNA型データベースに登録されたDNA型記録以外に、捜査の必要から全国で実施されたDNA型鑑定について、検体の提供者からの承諾の状況はどうなっているか。遺留DNA型記録及び変死者DNA型記録でない場合に、承諾書の提出を受けて行ったDNA型鑑定数と、承諾書の提出を受けずに行ったDNA型鑑定数を示されたい。

六 DNA型データベースに登録されたDNA型記録以外に、捜査の必要から全国で実施されたDNA型鑑定に関し、保管、破棄・抹消等の取り扱いについて定めた法律・規則等を示されたい。

七 DNA型データベースに登録されたDNA型記録以外に、捜査の必要から全国で実施されたDNA型鑑定について、被疑者が確定した場合、被疑者を確定するために行った他のDNA型鑑定の記録は、抹消するのか。それとも保管しているのか、その取り扱いを明らかにされたい。

八 DNA型記録取扱規則の制定にあたり、「DNA型データベースに関する有識者会議」など、有識者の意見を反映する会議等を行ったか。「DNA型データベースに関する有識者会議」の結論は、どのようなものであったか。その結論をまとめたものを示し、DNA型記録取扱規則制定との関連を明らかにされたい。

九 DNA情報は「究極の個人情報」ともいわれ、その取り扱いについては個人情報の保護との関わりでも国民の関心はますます高くなっている。現在のDNA型記録取扱規則による運用で、個人情報の保護は、十分果たされていると考えているか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの数については、暦年ごとに把握しており、DNA型データベースに新たに登録されたDNA型記録の数は、平成十六年十二月十七日から平成十七年十二月三十一日までの間は三千八百八十七件、平成十八年は七千四百九十五件、平成十九年は一万六千三百三件、平成二十年は三万千四百四十四件、平成二十一年は四万六千五件であり、そのうち、被疑者DNA型記録の数は、平成十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間は二千百三十二件、平成十八年は三千七百十八件、平成十九年は一万六百六十件、平成二十年は二万三千四百三十六件、平成二十一年は三万六千二百四十二件であり、遺留DNA型記録の数は、平成十六年十二月十七日から平成十七年十二月三十一日までの間は千七百五十五件、平成十八年は三千七百七十七件、平成十九年は五千六百四十三件、平成二十年は八千八件、平成二十一年は九千七百六十三件である。

なお、変死者等DNA型記録については、DNA型データベースに登録していない。

二について

お尋ねの数については、暦年ごとに把握しており、DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第七条第一項の規定に基づき抹消した被疑者DNA型記録の数は、平成十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間は零件、平成十八年は二十七件、平成十九年は百三十七件、平成二十年は四百二十六件、平成二十一年は千百六十五件であり、そのうち、同項第一号に規定する事由によるものは、平成十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間は零件、平成十八年は六件、平成十九年は九件、平成二十年は三十三件、平成二十一年は六十二件であり、同項第二号に規定する事由によるものは、平成十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間は零件、平成十八年は二十一件、平成十九年は百二十八件、平成二十年は三百九十三件、平成二十一年は千百三件である。

三について

お尋ねの「保管する必要のなくなったとき」に該当するか否かについては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、無罪判決が確定した場合も含め、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、保管されている被疑者DNA型記録の重複が確認された場合等には「保管する必要のなくなったとき」に該当するものとして、当該被疑者DNA型記録を抹消することとしている。

また、お尋ねの件数については把握しておらず、お答えすることは困難である。

四及び五について

お尋ねの数については把握しておらず、お答えすることは困難である。

六及び九について

DNA型鑑定の資料や記録については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十六条、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第九条、DNA型鑑定の運用に関する指針(平成十五年七月七日付け警察庁丙鑑発第十三号警察庁刑事局長通達別添)等に基づき適切に取り扱っているところである。

また、DNA型データベースにおけるDNA型記録についても、DNA型記録取扱規則、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)等に基づき、個人情報の保護に十分配意しながら取り扱っているところである。

七について

御指摘のDNA型鑑定の記録は、捜査及び公判等に必要な期間保管されるものと承知している。

八について

DNA型記録取扱規則は、「DNA型データベースに関する有識者会議」において、捜査資料としてのDNA型に係る情報をデータベース化するとの警察庁の方針について異論はないとの結論が出された後、制定したものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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