「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2012年4月10日〜2012年5月24日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 渡辺 義彦)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、お尋ねの「「早期」とは具体的にどの程度の期間」かについて一概にお答えすることは困難であるが、当該専門家によれば、衆議院議員渡辺義彦君提出特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書(平成二十四年四月十日提出質問第一八二号。以下「先の質問主意書」という。)二の�@で御指摘の「十七日間」以内の期間で歯の脱落が起こることがあるとのことである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 去る五月十日に当職が提出した質問第二三六号「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書」(以下「当該再質問主意書」と略)に対して送付された五月十八日付答弁書につき、質問の趣旨を理解していないと推量されるため、…
答弁: …答えすることは困難であるが、当該専門家によれば、衆議院議員渡辺義彦君提出特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書(平成二十四年四月十日提出質問第一八二号。以下「先の質問主意書」という。)二の�@で御指摘の「十…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 去る五月十日に当職が提出した質問第二三六号「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書」(以下「当該再質問主意書」と略)に対して送付された五月十八日付答弁書につき、質問の趣旨を理解していないと推量されるため、…
答弁: …答えすることは困難であるが、当該専門家によれば、衆議院議員渡辺義彦君提出特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書(平成二十四年四月十日提出質問第一八二号。以下「先の質問主意書」という。)二の�@で御指摘の「十…
質問: 去る四月十日に当職が提出した質問第一八二号「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書」(以下「当該質問主意書」と略)に対して送付された四月二十日付答弁書につき、質問の趣旨を理解していないと推量されるため、確認…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「この認識」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、山本美保氏に係る事案については、現在、山梨県警察において所要の捜査を継続しているところであり、先の答弁書(平成二十四年四月二十日内閣…
質問: 特定失踪者山本美保さん(昭和五十九年六月四日、山梨県甲府市の自宅を出て失踪。四日後の新潟県柏崎市の荒浜海岸で本人のセカンドバッグが発見される。当時二十歳。以下「美保」と略)について、平成十六年三月五日、山梨県警察本部警備…
答弁: 一の�@について お尋ねの役職にあった者は、内閣総理大臣秘書官が小野次郎、警察庁長官が佐藤英彦、警察庁警備局長が瀬川勝久、警察庁警備局外事課長が五十嵐邦雄、山梨県警察本部警備部警備第一課長が丸山潤である。 一の�Aについ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書」に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する再質問主意書」に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する第三回質問主意書」に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する第三回質問主意書」に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書」に近い
「特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。