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再審三事件に関する質問主意書

衆議院 第101回 第42号検討してまいりたい ×1

提出者
衆議院
提出日
1984年8月1日
内閣転送 1984年8月4日
答弁書受領日
1984年9月25日
提出から55日
答弁の項目数
10
質問 949字/答弁 4,686字

質問本文

衆議院議長 ※(注)永健司 殿

再審三事件に関する質問主意書

最近、免田栄、谷口繁義、斉藤幸夫被告と相次いで死刑確定囚の再審事件が無罪になり、国民の注目を浴びている。

この際、いかにして、かかる事案が惹起したのか冷静に分析し、今後の人権擁護、捜査の完全等の資料にする必要ありと考え、この質問主意書を提出する。

一 捜査当局が反省すべき点の有無につき、三件に共通する部分と、一件毎に固有のものとに分けて、無い場合はその理由を、有る場合は具体的に説明されたい。

二 再審判決において指摘された諸点(それがどの点かについては当局が判断すべきである)について各々真剣に検討の上、国民に納得のいく説明をされたい。

三 自白(又は虚白)について

各々の事件において、自白はいかなる状況下においてなされたか。

その自白はその後の裁判の過程で、いかに変化し、いかなる評価を受けたか。

四 別件逮捕について

その有無を問う。有りとすればその犯罪事実及び起訴・不起訴の別について述べられたい。

別件逮捕が止むを得なかつた理由及び最終的にこの別件逮捕の正当性につきどのように判断されたか。

五 代用監獄に関し、各々三事件について明らかにされたい。

1 いつからいつまで何日間この代監に勾留されたか。

2 その間代監に勾留せざるを得なかつた具体的理由について

3 自白は代監で行われたものか。

4 代監から拘置所に移された日時と代監、拘置所において判決確定までの各々の日数

六 再審についての英・米・西独・仏の法制について説明の上、我が国再審法制に参考となる点があるならば列挙願いたい。

これらの法制が我が国の再審と全く異なる制度である場合はその理由及び沿革について明らかにされたい。

七 我が国の再審法上問題として考慮さるべき点について実体、手続両面に分け説明されたい。

八 無罪と無実について述べよ。

九 今まで捜査当局が誤判について研究したことがあるか。

あるとすればその内容及びそれを受けてのその後の対応の詳細について述べられたい。

十 再審三件につき、各々証拠開示がなされたことがあるか。特に斉藤幸夫被告の着衣に関する鑑定書等が開示されるに至つた経過及び不提出であつた理由について明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

捜査当局においては、今後とも、捜査技術の一層の向上を図るとともに、自白の信用性に関し裏付け捜査を徹底する等十全な捜査の実施に努めるべきものと考える。

二について

再審三事件の判決においては、いずれも被告人の自白の信用性に関する指摘がなされているが、捜査当局においては、今後とも、供述の信用性に関し裏付け捜査を徹底することはもとより、およそ犯罪捜査の在り方について、いささかの疑いも受けることのないよう努めるべきものと考える。

三について

(一) いわゆる免田事件においては、被告人は、窃盗事件による逮捕中に本件を犯したことを自白し、その後、本件による逮捕、勾留の間、一貫して自白を維持し、更に第一審の第一回公判においても、殺意を否認しつつも本件が自己の犯行であることを認めたが、第三回公判以降は、本件犯行を全面的に否認するに至つた。

これに対し、第一審の熊本地方裁判所八代支部は、右各自白の信用性を肯認して有罪判決を言い渡し、控訴審の福岡高等裁判所及び上告審の最高裁判所も、これを支持した。

その後、第六次再審請求事件を審理した福岡高等裁判所は、右自白の信用性に疑問がある等の理由により、再審開始の決定を行い、再審事件の審判をした熊本地方裁判所八代支部は、自白の信用性を否定し、その任意性については疑いが残るとした。

(二) いわゆる財田川事件においては、被告人は、暴行・恐喝事件により勾留中に本件を犯したことを自白し、いつたん否認に転じたものの、再び自白し、その後本件による逮捕、勾留の間一貫して自白を維持していたが、公判においては、本件犯行を全面的に否認するに至つた。

これに対し、第一審の高松地方裁判所丸亀支部は、右自白の信用性を肯認して有罪判決を言い渡し、控訴審の高松高等裁判所及び上告審の最高裁判所も、これを支持した。

その後、第二次再審請求事件を審理した高松地方裁判所丸亀支部の請求棄却決定、同決定についての最高裁判所の差戻決定、差戻しにより再び審理を行つた高松地方裁判所の再審開始決定及び同決定についての高松高等裁判所の即時抗告棄却決定において、いずれも被告人の自白の信用性等に疑問が提起され、再審事件の審判を行つた高松地方裁判所は、被告人の自白の任意性は、肯定したものの、その信用性を否定した。

(三) いわゆる松山事件においては、被告人は、傷害事件により勾留中に本件を犯したことを自白し、本件による逮捕、勾留中も、当初は自白していたがその後否認に転じ、公判においては、犯行を全面的に否認した。

これに対し、第一審の仙台地方裁判所古川支部は、右自白の信用性を肯認して有罪判決を言い渡し、控訴審の仙台高等裁判所及び上告審の最高裁判所も、これを支持した。

その後、第二次再審請求事件を審理した仙台地方裁判所の再審開始決定及び同決定についての仙台高等裁判所の即時抗告棄却決定において、いずれも被告人の自白の信用性に疑問が提起され、再審事件の審判を行つた仙台地方裁判所は、被告人の自白の任意性は、肯定したものの、その信用性を否定した。

四について

(一) 免田事件においては、被告人は、本件による逮捕、勾留に先立ち、窃盗事件により逮捕されているが、同事件は、籾約二石八斗及び玄米一俵を二回にわたつて窃取したというものである。

同事件については、起訴がなされ、原判決においても有罪とされ、再審判決も、同事件についての逮捕がいわゆる違法な別件逮捕に当たらないと判示した上、有罪と認め、懲役六月(一年間執行猶予)の刑を科している。

(二) 財田川事件においては、被告人は、本件による逮捕、勾留に先立ち、強盗傷人事件、窃盗事件及び暴行・恐喝事件により逮捕、勾留されている。右強盗傷人事件は、ほか一名と共謀して、金員を強取するため農業協同組合に侵入し、所携の刺身包丁により宿直員に傷害を負わせたというものであり、同事件については、起訴がなされ、懲役三年六月の刑が確定している。他方、窃盗事件は、ほか一名と共謀して、玄米六斗、現金一万円等を二回にわたつて窃取したというものであり、また、暴行・恐喝事件は、ほか二名と共謀して、被害者に対し顔面を殴打するなどの暴行を加えた上、代金千円相当の酒肴を提供させたというものであり、これらについては、不起訴処分に付されている。

右強盗傷人事件は、凶悪かつ重大な事犯であり、また、窃盗事件及び暴行・恐喝事件も、その態様、被害の程度等に照らし、軽微な事件とは言えず、いずれも逮捕の必要性があつた事案である。

再審判決は、必ずしもこの点について明確な判断を示してはいないが、被告人の自白の任意性に関連し、被告人の自白は、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白に当たるものとは言えない旨判示している。

(三) 松山事件においては、本件に先立ち、傷害事件により逮捕、勾留されている。同事件は、被害者の顔面等を二、三十回殴打し、十日間の傷害を負わせたというものであるが、不起訴処分に付されている。

右傷害事件は、その態様、被害の程度等に照らし、軽微とは言えず、被告人が当時家出していたことをも考え合わせると、逮捕の必要性は十分あつたものである。なお、再審判決は、右傷害事件による逮捕は違法又は不当と言うべきであるが、今日的水準をもつて高度の違法ありと断ずることは酷に失する旨判示している。

五について

1 免田事件においては、代用監獄に勾留されたことはない。

財田川事件においては、昭和二十五年八月四日から同月二十九日までの二十六日間である。

松山事件においては、昭和三十年十二月十二日から同月十六日までの五日間である。

2 代用監獄に勾留する旨の勾留状が発付されたことによるが、その具体的事情は不明である。

3 財田川事件及び松山事件においては、自白は、それぞれ代用監獄在監中になされている。

4 免田事件においては、1のとおり、代用監獄に勾留されたことはなく、判決確定まで拘置支所において勾留された日数は千八十一日である。

財田川事件においては、拘置支所に移監されたのは昭和二十五年八月二十九日、代用監獄において勾留された日数は1のとおりで、判決確定まで拘置支所に勾留された日数は二千三百四十九日である。

松山事件においては、拘置支所に移監されたのは昭和三十年十二月十六日、代用監獄において勾留された日数は1のとおりで、判決確定まで拘置支所に勾留された日数は千八百五日である。

六について

ドイツ連邦共和国においては、確定判決及び略式命令につき、有罪の言渡しを受けた者等及び検察官からの請求による利益再審並びに検察官及び私訴原告からの請求による不利益再審が認められている。再審理由としては、右両者に共通するものとして、証拠とされた文書が偽造又は変造されたものであるとき、証人又は鑑定人が虚偽の供述をしたとき、裁判官又は参審員が職務犯罪を犯したときとされているほか、利益再審については被告人の無罪等を理由づけるに足る新たな事実又は証拠が提出されたときなどが、不利益再審については無罪の言渡しを受けた者が信頼に値する自白をしたときが再審理由としてそれぞれ定められている。

再審請求に対しては、原裁判所と同様の事物管轄を有する異なる裁判所が、請求の適法性、理由の有無を審査した上、不適法な申立て又は理由のない申立てについてはこれを棄却し、理由のある申立てについては事件に関し新たに公判手続を行うなどの措置を採ることとされている。

フランス共和国においては、重罪又は軽罪に関する有罪の確定判決に対し、利益再審が認められている。再審理由としては、関連証人に対し偽証罪の有罪判決が確定したとき、無実を証明すべき事実又は証拠が新たに発見されたとき等とされている。

再審の申立ては、司法大臣が職権により又は刑の言渡しを受けた者等からの請求(ただし、新事実又は新証拠の発見による請求は認められない。)によつて発する命令に基づき、最上級裁判所である破棄院刑事部においてその審査がなされ、同刑事部は、理由のない申立てについてはこれを棄却し、理由のある申立てについては、刑の言渡しを取り消して被告人を原裁判所と同等の他の裁判所の審判に付すなどの措置を採ることとされている。

連合王国においては、有罪判決に対する通常の上訴手続以外の方法による救済は、恩赦によるほか、内務大臣が事件を控訴院に送付し、事件についての審理を再開させることによつても行われている。右の送付があつた場合には、当該事件は本人による控訴院への上訴事件として取り扱われ、控訴院は、上訴の理由ありと認めるときは、有罪判決を破棄し、必要があるときは更に事実審における再公判の命令を発することとされており、この手続は、多くの場合新たな証拠が発見されたときに用いられているといわれている。

アメリカ合衆国の連邦法制においては、恩赦のほか、新たな証拠の発見等を理由とする新公判の申立て等の制度によつて、誤つた有罪の認定について、事後的な是正ないし救済を図ることとされている。

このように、事実認定に誤りのある有罪の確定判決に対する是正ないし救済の制度は、各国により区々に分かれているが、その背景として刑事裁判制度の相違があり、事後的な救済制度の在り方は刑事裁判制度の基本的な構造と深いかかわりを持つものであることを示していると考える。

七について

再審制度の在り方は、刑事訴訟制度の基本に触れる問題であり、判決の確定による法的安定性と誤つて有罪判決を受けた者の救済の必要性との調和を図ることが重要であるところ、我が国の再審事由に関しては特段の問題はないと考えているが、再審手続に関しては、適正な判断を迅速に得る観点から改めるべき点があるかどうかについて、最近における再審事件の実情をも踏まえつつ検討しているところである。

八について

「無罪」とは、刑事法上、被告事件が罪とならないこと又は被告事件について犯罪の証明がないことを表すものとして用いられている。これに対し、「無実」とは、法令上の用語ではなく、客観的に犯罪事実そのものが存在しない場合又は犯罪事実が存在しても犯人と被疑者若しくは被告人との同一性がない場合を表すものとして一般に用いられていると考える。

九について

捜査当局においては、再審事件に限らず、裁判所において無罪が言い渡された事件については、判決において指摘されている事項を詳細に分析検討した上、その検討結果を、事後の捜査に生かしているものと考える。

十について

(一) 免田事件においては、検察官は、第三次再審請求事件の審判において、熊本地方裁判所八代支部の要請に応じ、公判不提出記録を同支部に提出している。

(二) 財田川事件においては、検察官は、第二次再審請求事件の審判(差戻し前の第一審)において、高松地方裁判所丸亀支部の要請に応じ、警察保管記録三冊を同支部に提出し、その後更に、弁護人からの要請に応じ、警察保管記録二冊を第二次再審請求事件の審判(差戻し後の第一審)の高松地方裁判所に提出している。

(三) 松山事件においては、検察官は、第二次再審請求事件の審判(差戻し後の第一審)の仙台地方裁判所の要請に応じ、公判不提出記録を同裁判所に提出している。

御指摘の証拠がそれまでに提出されなかつたのは、検察官において証拠申請の必要がないと考えたことによるものである。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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