Kurage 質問主意書アシスト

「審三事件」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1984年8月1日〜1984年8月1日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 稲葉誠一)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

再審三事件の判決においては、いずれも被告人の自白の信用性に関する指摘がなされているが、捜査当局においては、今後とも、供述の信用性に関し裏付け捜査を徹底することはもとより、およそ犯罪捜査の在り方について、いささかの疑いも受けることのないよう努めるべきものと考える。
再審三事件に関する質問主意書 稲葉誠一 答弁 1984年9月25日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1984年8月1日 稲葉誠一 答弁 1984年9月25日
衆議院 第101回 第42号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 再審三事件に関する質問主意書 最近、免田栄、谷口繁義、斉藤幸夫被告と相次いで死刑確定囚の再審事件が無罪になり、国民の注目を浴びている。 この際、いかにして、かかる事案が惹起したのか冷静に分…
答弁: …査を徹底する等十全な捜査の実施に努めるべきものと考える。 二について 再審三事件の判決においては、いずれも被告人の自白の信用性に関する指摘がなされているが、捜査当局においては、今後とも、供述の信用性に関し裏付け捜査を徹底…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1984年8月1日 稲葉誠一 答弁 1984年9月25日
衆議院 第101回 第42号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 再審三事件に関する質問主意書 最近、免田栄、谷口繁義、斉藤幸夫被告と相次いで死刑確定囚の再審事件が無罪になり、国民の注目を浴びている。 この際、いかにして、かかる事案が惹起したのか冷静に分…
答弁: …査を徹底する等十全な捜査の実施に努めるべきものと考える。 二について 再審三事件の判決においては、いずれも被告人の自白の信用性に関する指摘がなされているが、捜査当局においては、今後とも、供述の信用性に関し裏付け捜査を徹底…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「審三事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「再審三事件に関する質問主意書」に近い
提出 1984年6月19日 稲葉誠一 答弁 1984年7月13日
衆議院 第101回 第24号
「再審三事件に関する質問主意書」に近い
提出 1989年6月21日 滝沢幸助 答弁 1989年7月11日
衆議院 第114回 第33号お答えすることは困難 ×1
「再審三事件に関する質問主意書」に近い
提出 2000年5月25日 保坂展人 答弁 2000年6月2日
衆議院 第147回 第36号個別の事案 ×1
「再審三事件に関する質問主意書」に近い
提出 1988年10月3日 坂上富男 答弁 1988年10月11日
衆議院 第113回 第18号
「再審三事件に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第164号
「再審三事件に関する質問主意書」に近い
提出 1949年12月22日 田中尭平 答弁 1950年1月10日
衆議院 第7回 第13号
「再審三事件に関する質問主意書」に近い
提出 1989年5月19日 高沢寅男 答弁 1989年6月20日
衆議院 第114回 第25号
「再審三事件に関する質問主意書」に近い
提出 1969年7月28日 松本善明 答弁 1969年8月5日
衆議院 第61回 第13号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。