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報道に関する質問主意書
衆議院 第218回 第8号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十六年三月二十五日の衆議院総務委員会において、次のような大臣答弁がある。
○新藤国務大臣 (略)公共放送は、法律に直接その存立の根拠を置いて設立した事業体によって、営利を目的とすることなく、受信料等を主として財源に運営されるものである。他方、民間放送は、営利を目的とする私企業により、広告収入等を財源とし、運営されるもの、こういうことであります。これはみんなが共有できると思うんです。
しかし、私は、ここではっきりさせておかなければいけないのは、第四条の番組編集準則というのがあるんですが、これは、善良な風俗を害しない、政治的に公平であること、報道は事実を曲げない、意見の対立はというものです。これは、民放も含めて放送事業者全てにかかっているわけであります。ですから、民間放送なら何でもよくて、NHKがというふうに言われる方が時々いるんですけれども、民放といえども放送事業者というのは、放送法で独立が保障されているとともに、みずから自主的な番組基準によって公平中立な報道をしなければならないとか、そういったことはNHKも民放も同じなんだ、こういうことを私たちはきちっと知るべきだ、このように思っているんです。(以下略)
一 公平な報道とはどのような報道か。
二 中立な報道とは、中立の語義に鑑みれば基本的には不可能だと私は思っている。あり得るとしたらどのような報道か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十六年三月二十五日の衆議院総務委員会において、新藤総務大臣(当時)が「放送事業者というのは、放送法で独立が保障されているとともに、みずから自主的な番組基準によって公平中立な報道をしなければならない」と答弁しているところ、当該「公平中立な報道」については、例えば、総務省が平成二十八年二月十二日に衆議院予算委員会に提出した「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」において、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項第二号に規定する「政治的に公平であること」については、「放送法第四条第一項において、放送事業者は、放送番組の編集に当たって、「政治的に公平であること」や「報道は事実をまげないですること」や「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」等を確保しなければならないとしている。この「政治的に公平であること」の解釈は、従来から、「政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであること」として」おり、また、当該「不偏不党」とは、一般に、いずれの主義や党派などにもくみせず、公正中立の立場をとることをいうものと承知しているところ、こうした考え方の下で用いた表現である。いずれにせよ、放送番組は、こうした考え方に沿って、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものである。