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総務省による「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」に関する質問主意書
参議院 第196回 第95号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
一 放送法第四条第一項においては、放送事業者は放送番組の編集に当たって「政治的に公平であること」を確保しなければならないとされているところ、政府にあっては「政治的に公平であること」への適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の「番組全体を見て判断する」としてきているが、こうした判断に当たっての考え方と憲法第二十一条が定める言論報道の自由との関係について政府の見解を示されたい。
二 政府は、総務省による平成二十八年二月十二日の「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」において、「総務大臣の見解は、一つの番組のみでも、例えば、(中略)といった極端な場合においては、一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められないとの考え方を示し、その旨、回答したところである。」としているが、仮に、放送事業者の番組の一つが当該政府統一見解にいう「といった極端な場合」であっても、当該放送事業者の番組全体に関する総合的な判断としては放送番組の編集に当たって「政治的に公平であること」を確保していると認められることもあり得るのではないか。
すなわち、仮に、当該政府統一見解で示されているように、総務大臣が放送事業者の一つの番組が「選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合」、あるいは、「当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合」と考える場合であっても、総務大臣が当該放送事業者の「番組全体を見て判断」を行った場合は、「政治的に公平であること」の確保に違反しないと判断することはあり得るのではないか。こうした判断があり得ないと考える場合はその理由についても示されたい。
三 政府においては、放送事業者による放送番組の編集が放送法第四条第一項に定める「政治的に公平であること」が確保されているかどうかについては、一つの番組ではなく、放送事業者の「番組全体を見て判断する」としてきていたところ、「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」において総務大臣の見解として「一つの番組のみでも(中略)一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められないとの考え方を示し」ているのであるから、これは「「番組全体を見て判断する」というこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたもの」ではなく、放送法第四条第一項の法規範の内容を変更する解釈変更ではないか。
四 「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」にあるように、政府が放送事業者の一つの番組のみで放送法第四条第一項に定める「政治的に公平であること」が確保されているかどうかについて判断する場合において、放送事業者に対する行政指導及び電波法第七十六条に定める無線局の運用停止命令並びに放送法第百七十四条に定める放送の業務停止命令の運用に係る要件は、放送事業者の「番組全体を見て判断する」場合と何か違いがあるのか、これらの行政指導や行政行為の具体的な運用の要件を明らかにしつつ、政府の見解を示されたい。
五 前記一から四について、「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」にあるように政府が放送事業者の一つの番組のみで放送法第四条第一項に定める「政治的に公平であること」が確保されているかどうかについて判断できるとする考え方は、憲法第二十一条に違反するのではないのか。憲法第二十一条に違反することは一切あり得ないと考える場合はその理由も示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「こうした判断に当たっての考え方と憲法第二十一条が定める言論報道の自由との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。
二について
お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねについては、総務省が平成二十八年二月十二日に衆議院予算委員会に提出した「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」において、「「政治的に公平であること」の解釈は、従来から、「政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであること」としており、その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の「番組全体を見て判断する」としてきたものである。この従来からの解釈については、何ら変更はない。その際、「番組全体」を見て判断するとしても、「番組全体」は「一つ一つの番組の集合体」であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことである。」と述べているとおりである。
四及び五について
お尋ねの「運用に係る要件」及び「具体的な運用の要件」の意味するところが明らかではないが、御指摘の「政治的に公平であること」の判断に係る考え方については、三についてで述べたとおりであり、政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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