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CS放送における「政治的公平」に関する質問主意書

衆議院 第189回 第153号

提出者
維新の党
提出日
2015年3月17日
内閣転送 2015年3月23日
答弁書受領日
2015年3月27日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 589字/答弁 360字

質問本文

日本の放送局は、放送法第四条で政治的に公平な番組編集が義務付けられている。放送法が制定された一九五〇年当時にはNHKしかなかったテレビ放送は、多メディア多チャンネル時代を迎え、現在では衛星放送を含めると相当数のチャンネルが視聴可能になっている。社会的影響力や電波の希少性が根拠とされる放送法の「政治的公平」原則がCS放送にも適用されるのか議論するべきところであるが、平成二十七年三月二日の衆議院予算委員会で高市総務大臣は放送法の政治的公平について「民放であれ、そしてまたCSであれ同じ」と答弁している。現在、CS放送は多種多様な番組を視聴することが可能であるため、CS放送の「政治的公平」に関し、次の事項について質問する。

一 CS放送では、中国の国営放送CCTVを視聴することが可能であるが、これは放送法の「政治的公平」から鑑みて、「政治的公平」な番組との見解か。

二 高市総務大臣は三月二日の衆議院予算委員会の答弁で放送法における政治的公平に関し、その根拠の一つとして、「不特定多数に対して、紙媒体以上に同時に安価に情報提供というのが可能であるという、これは物理的な特性でございます。」と述べている。CS放送は月額数千円支払って視聴する仕組みになっており、「紙媒体以上に同時に安価に情報提供というのが可能」という根拠は、CS放送には当てはまらないのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第一項はいわゆる放送番組編集の準則を定めており、同項第二号は「政治的に公平であること」と規定しているところであるが、放送番組は、こうした規定をはじめとする法の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものと考えており、個別の放送番組の内容について、政府として見解を述べることは差し控えたい。

二について

御指摘の平成二十七年三月二日の衆議院予算委員会における高市早苗総務大臣の答弁は、放送の一般的な特性を説明したものである。いずれにせよ、法第四条第一項第二号に規定されている「政治的に公平であること」という放送番組編集の準則は、無料放送か有料放送かにかかわらず、CS放送を行う放送事業者を含む全ての放送事業者に適用されるものである。

衆議院の原文

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