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放送法第四条第一項第二号の放送の政治的公平に関する質問主意書

衆議院 第190回 第203号

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年3月22日
内閣転送 2016年3月28日
答弁書受領日
2016年4月1日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 417字/答弁 368字

質問本文

放送法第四条第一項では、「放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない」として、放送事業者が番組編集するに当たっての準則、いわゆる番組編集準則が定められている。この準則の一つとして、放送法第四条第一項第二号で、「政治的に公平であること」が求められている。

他方、日本国憲法第二十一条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と示されており、放送法第四条第一項第二号との整合性が問題となる。

このような観点から、以下質問する。

一 日本国憲法第二十一条に規定する表現の自由の観点から、放送においてこれを規定できる理由について、政府の見解を示されたい。

二 放送法第四条第一項第二号でいう「政治的に公平」とは具体的にどのような手続きで担保されると考えているのか。また「公平であること」を判断するのは誰か。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

放送は、不特定多数に対し、同時に同じ情報を安価に提供することが可能であり、かつ、家庭において容易に受信が可能であるという物理的特性から大きな社会的影響力を有しているとともに、特に無線の放送は、有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有しており、公平及び社会的影響力の観点から公共の福祉に適合することを確保する必要があることから、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項第二号は、いわゆる放送番組編集の準則の一つとして、「政治的に公平であること」を規定しているものと承知している。

二について

放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送法第四条第一項の規定の遵守についても、同法第五条、第六条等の規定に従って、放送事業者において自律的に行われることが基本と考える。

衆議院の原文

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