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放送法に関する質問主意書
衆議院 第189回 第81号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
放送法第一条第二号には「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。」とあることを踏まえ、以下の通り質問する。
一 この規定の解釈上、放送において、現政権を批判すること、現政権に不都合な放送をすること、現政権の要人に対して厳しい問いを投げかけることは許容されているか。
二 そのような解釈は、日本放送協会にも適用されるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第一条は、法の目的を規定するものであり、その目的を達成するための具体的な規定は、法第二条以下に定められているところである。法第三条は、いわゆる放送番組編集の自由を規定しており、また、法第四条第一項は、「公安及び善良な風俗を害しないこと」、「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」及び「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」をいわゆる放送番組編集の準則として定めている。お尋ねの「現政権を批判すること、現政権に不都合な放送をすること、現政権の要人に対して厳しい問いを投げかけること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送番組は、こうした規定をはじめとする法の規定に従い、日本放送協会を含む放送事業者の自主自律によって編集されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。