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公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に関する質問主意書

参議院 第219回 第60号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2025年12月3日
内閣転送 2025年12月8日
答弁書受領日
2025年12月12日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 887字/答弁 576字

質問本文

全国の地方公共団体において、公用車に搭載されたテレビ放送の受信が可能なカーナビ(以下「カーナビ」という。)に係るNHK受信料(以下「受信料」という。)が支払われていなかった事例が相次いで報道されている。また、受信料に関し、江崎禎英岐阜県知事は令和七年十一月二十六日、NHK幹部と東京都内で面談し、制度の見直しを求めた。

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項は、特定受信設備を設置した者はNHKと受信契約を締結しなければならない旨規定している。特定受信設備にはテレビだけでなくカーナビやワンセグ機能付き携帯電話も含むと解されており、同解釈は判例においても支持されている。また、同条第四項は、NHKは、「あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」と規定しており、NHKの判断のみで地方公共団体の受信料を免除することはできず、総務大臣の認可を受けた基準が必要となる。

政府機関が所有する公用車にカーナビが搭載されている場合、同様に受信料を支払う義務がある。地方公共団体や政府機関が支払う受信料の原資は国民が納めた税金であるため、納税者はテレビ放送を視聴していないカーナビの受信料も間接的に負担していることになる。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 政府機関が所有する公用車に搭載されたカーナビで、受信料が支払われていないものがあるか示されたい。ある場合、その台数と未払受信料の総額を示されたい。

二 地方公共団体や政府機関が所有する公用車にカーナビが搭載されていても、公務中にテレビ放送を視聴することはほぼ想定されない。地方公共団体や政府機関が支払う受信料の原資が税金であることを踏まえれば、テレビ放送の視聴がほぼ想定されないカーナビの受信料は、事実上、NHKに対する補助金と考えるが政府の見解を示されたい。

三 地方公共団体や政府機関が所有する公用車に搭載されたカーナビについては受信料を免除すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「政府機関」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、各府省本府省及び外局の内部部局が「所有する公用車に搭載されたカーナビで、受信料が支払われていないもの」のお尋ねの「台数」について、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第六十四条第一項に規定する受信契約が日本放送協会(以下「協会」という。)と締結されていないため「受信料が支払われていないもの」として、確認できるものはない。

二について

協会の受信料については、平成二十九年十二月六日最高裁判所大法廷判決において、「特定の個人、団体又は国家機関等から財政面での支配や影響が原告に及ぶことのないようにし、現実に原告の放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することにより原告の放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求める」ものとされていることを踏まえると、御指摘のように「テレビ放送の視聴がほぼ想定されないカーナビの受信料は、事実上、NHKに対する補助金」であるとは考えていない。

三について

協会の受信料については、法第六十四条第四項の規定により、協会が受信料の免除の基準を定め、総務大臣の認可を受けることとされており、お尋ねのように「受信料を免除すべき」か否かについては、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2025年12月15日 石垣 のりこ 答弁 2025年12月26日
参議院 第219回 第71号

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