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リース、レンタカー、カーシェアリング契約などの車両におけるNHKの放送を受信することのできるカーナビに関する質問主意書
参議院 第201回 第7号お答えすることは困難 ×1
質問本文
放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」であるワンセグないしフルセグ受信機を内蔵したカーナビゲーションが設置されている車両(以下「カーナビつき車両」という。)につき、以下四点質問する。
一 いわゆるリース契約において、年単位でカーナビつき車両を賃貸している者、同車両を賃借している者のうち、放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」はどちらか。
二 いわゆるレンタカー契約等において、日単位あるいは時間単位でカーナビつき車両を賃貸している者、同車両を賃借している者のうち、放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」はどちらか。
三 いわゆるカーシェアリング契約等、賃借人が複数いることが前提のカーナビつき車両賃借契約において、放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」は賃借人のうち誰か。それとも賃貸人か。
四 リース業者が賃貸する目的で保有しているカーナビつき車両のうち、賃借人がおらず、常時誰も利用していないカーナビつき車両のカーナビについては、放送法六十四条一項にいう「放送の受信を目的としない受信設備」といえるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項に規定する「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」については、個々の受信設備の設置状況等により判断されることから、一概にお答えすることは困難である。
四について
放送法第六十四条第一項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」とは、受信設備の設置目的が客観的に放送の受信を目的としないものと解されているところ、御指摘の「リース業者が・・・保有している・・・カーナビつき車両のカーナビ」については、客観的に放送の受信を目的としないものと認めることができないため、同項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しないものと考えている。なお、日本放送協会においては、リース業者が当該カーナビを使用できる状態においていない場合、同条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第一条第二項に規定する設置に当たらないため、受信契約を締結することを求めていないものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。