Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第201回

いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書

参議院 第201回 第6号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2020年1月20日
内閣転送 2020年1月27日
答弁書受領日
2020年1月31日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 389字/答弁 459字

質問本文

いわゆるサブリース契約において、土地及び当該土地に建設されているマンションを所有する者(以下「オーナー」という。)のマンションを一括で借り受け、個人または法人に転貸することを生業とする者(以下「転貸人」という。)が、オーナーから当該マンションを借り受けたのち、家具・家電付物件として借家人に貸し出すことを目的に、当該マンションの居室に放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」(以下「受信機」という。)を設置した物件が多数存在している。

右を踏まえて、以下質問する。

一 放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」は、オーナーか。それとも転貸人か。

二 転貸人から賃借する者がおらず、未だ無人の居室における受信機については、放送法六十四条一項における「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項に規定する「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」については、個々の受信設備の設置状況等により判断されることから、一概にお答えすることは困難である。

二について

放送法第六十四条第一項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」とは、受信設備の設置目的が客観的に放送の受信を目的としないものと解されているところ、御指摘の「転貸人から賃借する者がおらず、未だ無人の居室における受信機」については、客観的に放送の受信を目的としないものと認めることができないため、同項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しないものと考えている。なお、日本放送協会においては、当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態にある者が一切いない場合、同条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第一条第二項に規定する設置に当たらないため、受信契約を締結することを求めていないものと承知している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2019年12月4日 浜田 聡 答弁 2019年12月17日
参議院 第200回 第91号仮定の質問 ×1
提出 2023年3月6日 ガーシー 答弁 2023年3月17日
参議院 第211回 第35号
提出 1991年12月6日 寺前巖 答弁 1991年12月24日
衆議院 第122回 第3号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる