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いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書
参議院 第201回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問本文
いわゆるサブリース契約において、土地及び当該土地に建設されているマンションを所有する者(以下「オーナー」という。)のマンションを一括で借り受け、個人または法人に転貸することを生業とする者(以下「転貸人」という。)が、オーナーから当該マンションを借り受けたのち、家具・家電付物件として借家人に貸し出すことを目的に、当該マンションの居室に放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」(以下「受信機」という。)を設置した物件が多数存在している。
右を踏まえて、以下質問する。
一 放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」は、オーナーか。それとも転貸人か。
二 転貸人から賃借する者がおらず、未だ無人の居室における受信機については、放送法六十四条一項における「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するか。
右質問する。
政府答弁書
一について
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項に規定する「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」については、個々の受信設備の設置状況等により判断されることから、一概にお答えすることは困難である。
二について
放送法第六十四条第一項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」とは、受信設備の設置目的が客観的に放送の受信を目的としないものと解されているところ、御指摘の「転貸人から賃借する者がおらず、未だ無人の居室における受信機」については、客観的に放送の受信を目的としないものと認めることができないため、同項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しないものと考えている。なお、日本放送協会においては、当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態にある者が一切いない場合、同条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第一条第二項に規定する設置に当たらないため、受信契約を締結することを求めていないものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。