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公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に関する再質問主意書
参議院 第219回 第71号
質問本文
私は「公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第六〇号。以下「質問主意書」という。)において、「政府機関が所有する公用車に搭載されたカーナビで、受信料が支払われていないものがあるか示されたい。ある場合、その台数と未払受信料の総額を示されたい。」と質問した。政府は答弁(内閣参質二一九第六〇号)において、「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第六十四条第一項に規定する受信契約が日本放送協会(以下「協会」という。)と締結されていないため「受信料が支払われていないもの」として、確認できるものはない。」と答弁した。
一方、質問主意書を提出した令和七年十二月三日時点において、環境省新宿御苑管理事務所がテレビ放送の受信が可能なカーナビ(以下「カーナビ」という。)を搭載した公用車を一台保有し、NHK受信料(以下「受信料」という。)が未払であったとの告発メールが届いた。同メールによれば、同月五日、遡ってNHKと受信契約したとのことである。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 十二月三日時点における、各府省本府省及び外局の内部部局が所有する公用車に搭載されたカーナビの台数を示されたい。そのうち、NHKとの間で放送法第六十四条第一項に規定する受信契約を締結していなかった台数を示されたい。また、前記の受信契約を締結していなかった台数について、遡って契約した場合に支払うこととなる受信料の総額を示されたい。
二 十二月三日時点において、新宿御苑管理事務所が所有していた公用車の台数、そのうち、NHKと未契約のカーナビを搭載していた公用車の台数を示されたい。また、十二月三日以降にNHKと受信契約したカーナビがある場合、その数も示されたい。
三 各府省本府省及び外局の内部部局が所有する公用車に搭載されたカーナビのうち、十二月三日以降にNHKと受信契約した台数を示されたい。あわせて、受信契約の結果、遡って支払うこととなった受信料の総額を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
お尋ねの「各府省本府省及び外局の内部部局が所有する公用車に搭載されたカーナビ」の「台数」については、現時点で確認できる限りでは、令和七年「十二月三日時点」において、九百十一台であって、このうち、お尋ねの「NHKとの間で放送法第六十四条第一項に規定する受信契約を締結していなかった」「カーナビ」の「台数」は、現時点で確認できる限りでは、同年「十二月三日時点」において、三台である。また、当該三台についてのお尋ねの「遡って契約した場合に支払うこととなる受信料の総額」は七万四千三百六十四円である。また、当該三台以外に、同年「十二月三日以降にNHKと受信契約」を「締結」したものは、現時点で確認できる限りではなく、当該三台については、既に「受信契約」が「締結」され、「受信料」は支払済みである。なお、先の質問主意書(令和七年十二月三日提出質問第六〇号)に対する答弁の時点で確認できた限りでは、先の答弁書(令和七年十二月十二日内閣参質二一九第六〇号)一についてで「受信契約が日本放送協会・・・と締結されていないため「受信料が支払われていないもの」として、確認できるものはない」とお答えしていたところ、当該三台のうち、一台については、その時点で「受信契約」の「締結」が確認されていたが、今回、改めて確認し、確認できる限りで、二台についても、同「受信契約が日本放送協会・・・と締結されていないため「受信料が支払われていないもの」」として確認されたものである。
二について
お尋ねの令和七年「十二月三日時点」において、「新宿御苑管理事務所が所有していた公用車の台数」は、八台であり、このうち、「NHKと未契約のカーナビを搭載していた公用車の台数」は、一台である。また、お尋ねの「十二月三日以降にNHKと受信契約したカーナビ」の「数」は、一台である。