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放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書
衆議院 第190回 第201号
質問本文
放送法第一条第二号では、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」が規定されている。
他方、日本国憲法第二十一条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と示されており、放送法第一条第二号との整合性が問題となる。
このような観点から、以下質問する。
一 日本国憲法第二十一条に規定される表現の自由に鑑みれば、放送法第一条第二号でいう「放送の不偏不党」の規律を放送において規定できる理由は何か。政府の見解を示されたい。
二 放送法第一条第二号でいう「放送の不偏不党」とは具体的にどのようなものか。「放送の不偏不党」の定義について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
放送は、不特定多数に対し、同時に同じ情報を安価に提供することが可能であり、かつ、家庭において容易に受信が可能であるという物理的特性から大きな社会的影響力を有しているとともに、特に無線の放送は、有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有しており、公平及び社会的影響力の観点から公共の福祉に適合することを確保する必要があることから、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)において、御指摘の「放送の不偏不党」に関する規定が設けられているものと承知しており、不偏不党とは、一般に、いずれの主義や党派などにもくみせず、公正中立の立場をとることをいうものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。