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事件報道における被疑者の疾患等のプライバシーに関する質問主意書
衆議院 第219回 第2号承知していない ×2
質問本文
一 事件報道においては、被疑者の精神疾患罹患歴等のプライバシーにかかわる情報が放送されることによって、犯罪事件と精神疾患を結びつける偏見が助長されている側面が否めないと考えるが、政府の見解を求める。また、事件報道における被疑者の精神疾患罹患歴等のプライバシーにかかわる情報の取扱い等を定めた法令やガイドラインなどを政府として設けているのか、あきらかにされたい。
二 事件報道における被疑者の精神疾患罹患歴等のプライバシーにかかわる情報の取扱い等を定めたガイドラインを独自に作成している報道機関があるかどうかについて、政府として把握しているところをあきらかにされたい。
三 学会、職能団体、障害者団体等によって作成された、事件報道における被疑者の精神疾患罹患歴等のプライバシーにかかわる情報の取扱い等にかかわるガイドライン等の存在について、政府として把握しているところをあきらかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
前段のお尋ねについては、一般論として、疾病や障害を理由とした差別や偏見は無くすべきと考えているが、放送番組は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであることから、御指摘の「事件報道における被疑者の精神疾患罹患歴等のプライバシーにかかわる情報の取扱い等」については、まずは放送事業者において判断されるべきものと考えている。
後段のお尋ねについては、当該情報の取扱い等について直接規定した法令はなく、また、当該情報の取扱い等に係るガイドライン等は政府として策定していない。
二について
お尋ねについては、政府として網羅的に把握していないが、報道機関において自主的に作成している例もあると承知している。
三について
お尋ねについては、政府として網羅的に把握していないが、御指摘の「学会、職能団体、障害者団体等」において自主的に作成している例もあると承知している。