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放送法第四条撤廃に関する質問主意書
衆議院 第196回 第181号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
規制改革推進会議の中で、放送法第四条を撤廃することが検討されています。
放送法第四条は、放送事業者が番組を制作するに当たって、公安及び善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実をまげないですること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、の四項目を義務付けている、本来の放送の役割をうたった非常に重要な条文です。
野田聖子総務大臣も三月二十二日に総務委員会で、「四条は非常に重要で、多くの国民が今こそ求めているのではないか。なくなった場合、公序良俗を害する番組や事実に基づかない報道が増加する可能性が考えられる」と撤廃に否定的な答弁をしています。
放送事業の見直しについて規制改革推進会議で議論が行われておりますが、新規参入が進んで競争が激しくなれば、良質な番組が増えるどころか、視聴者の受けが良い番組を制作するようになったり、特定の偏った思想の持ち主のみを対象とするような偏った番組が作られる等、番組の質の低下を招きかねません。
よって、放送事業の見直しは放送事業者や放送法に知見のある有識者を抜きに、過剰な規制を取り除き、競争を促すという規制改革の視点のみで議論するべきものではないと考えます。
以下、政府の見解を伺います。
一 放送法が成立して以来、放送法第四条を撤廃するという議論が出たことは過去にありますか。
二 あるとすれば、その時の論点を具体的に明らかにされたい。
三 放送法第四条はこれまで、公平公正な番組が作られるもととなり、大きな成果を残してきたと考えますが、政府は放送法第四条について現在どのような評価をしているのか、政府の見解を伺います。
四 放送法第四条の政治的に公平であることを求める条文が削除されると、極端に政治的に偏った放送局が出来る可能性があると考えますが、政府はそういう局が出来ることを許容しているのですか、政府の見解を伺います。
五 放送法第四条は撤廃すべきではないと考えますが、現時点で政府は放送法第四条は必要な条文であると考えているのか、撤廃すべき条文だと考えているのか、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「議論が出たこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条の「撤廃」については、政府として具体的な検討を行ったことはない。
三について
放送法第四条はいわゆる放送番組編集の準則等を定めており、放送番組は、こうした規定をはじめとする同法の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されていると考えている。
四について
お尋ねの放送法第四条第一項第二号の「削除」については、政府として具体的な検討を行っているものではないため、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの放送法第四条の「撤廃」については、政府として具体的な検討を行っているものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。