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高市総務大臣の放送法第四条についての答弁に関する質問主意書
衆議院 第190回 第195号
質問本文
高市総務大臣は、放送法第四条に関し、倫理規範ではなく「法規範性がある」と繰り返し、総務委員会などで答弁している。
この点に関して、以下質問する。
一 「法規範性がある」との答弁の法的根拠はいかなるものか。具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
放送は、不特定多数に対し、同時に同じ情報を安価に提供することが可能であり、かつ、家庭において容易に受信が可能であるという物理的特性から大きな社会的影響力を有しているとともに、特に無線の放送は、有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有しており、公平及び社会的影響力の観点から公共の福祉に適合することを確保する必要があることから、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項の規定が設けられているものと承知している。
また、同項は、放送事業者は、「放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない」と規定しており、文理上も法規範性を有することは明らかであると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。