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長野オリンピックを記念して発行された五〇〇円硬貨の流通に関する質問主意書
衆議院 第150回 第54号承知していない ×1
質問本文
オリンピックなどを記念して硬貨などが発行されること、またそれを消費者が買い物などに利用することはごく当然のことである。しかし、それを小売業者などの銀行に対して弱い立場にあるものが、その立場の弱さから両替等を断られることがあってはならないと考える。従って、次の事項について質問する。
1 長野オリンピックを記念して発行された五〇〇円硬貨の流通状況についてどの程度把握しているか。
2 小売業者が顧客から当該五〇〇円記念硬貨で支払いを受けたものの、銀行に預け入れや両替等を断られるケースがあり、五〇〇円硬貨を抱え込んでいることがあることを把握しているか。
3 質問2の原因として、記念硬貨は金融機関内の機械では対応できないので金融機関が手作業による手間を避けたいと考えている場合があると聞くが、どのような対応をしているのか。
4 今後も記念硬貨等が発行される度にこのような問題が生じる可能性があるが、政府は質問2のような状況に対していかなる対応をこれから講じていく考えを持っているのか。
右質問する。
政府答弁書
1について
長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行された五百円の記念貨幣(以下「本件記念貨幣」という。)の発行枚数は、六千万枚である。
本件記念貨幣については、金融機関の現金自動預払機等において通常の五百円白銅貨幣と同様に取り扱うことが可能となるよう、その素材、量目及び直径を通常の五百円白銅貨幣と同一としたものであり、日本銀行においても、金融機関との現金の受払いに際しては、通常の五百円白銅貨幣と区別せずに取り扱ってきている。このため、本件記念貨幣に限った市中での流通枚数は把握していない。
なお、本件記念貨幣を含めた五百円貨幣全体の市中での流通枚数は、平成十二年十一月末現在で、約三十一億枚である。
2について
直ちに真偽の判断を行えないとの理由で金融機関の窓口において記念貨幣の通常の貨幣への交換等を拒絶された旨の情報が大蔵省に寄せられたことはある。
3について
金融機関の内部事務の処理において用いられている機械については、記念貨幣を通常の貨幣と同様に取り扱うことができないものがあることは承知しているが、現金自動預払機等については、記念貨幣であっても、通常の貨幣と素材、量目及び直径が同一であれば、取り扱うことができるものが多いと承知している。
五百円の記念貨幣については、他の種類の記念貨幣に比べて発行枚数が多く、市中において転々と流通しやすいことから、本件記念貨幣を含め平成五年以降に発行したものは、その素材、量目及び直径を通常の五百円白銅貨幣と同一とすることにより、金融機関の現金自動預払機等で取り扱うことが可能となるよう配慮してきたところである。
4について
記念貨幣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)に基づいて発行される法貨であり、通常の貨幣と同様の通用力を有するものであることにかんがみ、大蔵省としては、これまでも、必要に応じ、個々の金融機関に対して、記念貨幣について通常の貨幣と同様に適切な取扱いを行うよう協力を求めてきているところであるが、さらに、今後記念貨幣を発行する際には、記念貨幣への引換えを行うすべての金融機関に対して協力を求めてまいりたい。
なお、日本銀行の本店及び支店においては、同法第八条の規定に基づく引換えを行うほか、金融機関等から記念貨幣の真偽について照会がある場合には、随時、これに応じているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。