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昭和51年お年玉つき年賀はがきの措置に関する質問
参議院 第76回 第11号
質問本文
昭和五十一年お年玉つき年賀はがきの措置に関する質問主意書
現在、国会において郵便料金の値上げが微妙な段階を迎えているが、他方、国民の間で定着した人気をもつお年玉つき年賀はがきの発売日が迫つている。政府は、この年賀はがきの発売に関して、どのような措置を講じているのか。以下の諸点について質問する。
一、発売日について、例年は十一月五日となつているが、今年の発売日の予定はいつか。
二、現在の準備について、値上げ後の新料金のはがきを印刷しているのか、現行料金のはがきを印刷しているのか、その両方のはがきを印刷しているのか、いずれであるか明らかにされたい。
三、現行料金のはがきを印刷している場合、予想される以下の状況に対する措置をいかに考えているか明らかにされたい。
(イ) 発売日前に値上げがある場合。
(ロ) 発売後、投かん日前に値上げがある場合。
(ハ) 投かん後、配達日前に値上げがある場合。
四、いずれにせよ、今回の年賀はがきの発売は、郵便料金の値上げとの関連で種々の問題を生起せしめる可能性がある。そこで、政府は、今回の年賀はがきにかぎり、とくに発売を見合わせるつもりはあるか、あるいは、値上げの如何にかかわらず、現行料金のまま、配達する考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一、について
昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきの発売日については、現在慎重に検討中であり、決定していない。
二、について
昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきは、現行郵便法に規定する郵便料金の料額印面で、印刷調製中である。
三、について
(イ) 昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきの発売日以前に、郵便法の一部を改正する法律案(第七十六回国会閣法第三号)が可決され、改正法律が施行される場合は、改正料金との差額を付加した額で発売する方法について検討している。
(ロ) 昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきの発売後、当該はがきの差出し前に改正法律が施行される場合は、差出しの際不足相当額の郵便料金の納付が必要となる。
(ハ) 改正法律の施行前に差し出された郵便物については、郵便料金の追加納付は必要としない。
四、について
お年玉つき年賀はがきについては、国民の需要にこたえて発行しているところであり、発売を見合わせる考えはない。
また、郵便事業財政上、改正法律案の早期成立が必要とされているところであり、同法の施行後は、年賀はがきについても改正料金により取り扱われることとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。