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新マル優申告書の予約活動に関する質問
参議院 第103回 第10号
質問本文
新マル優申告書の予約活動に関する質問主意書
来年一月から始まる新マル優(少額貯蓄非課税制度)申告書の予約活動について、大蔵省は本年十一月十四日、銀行、証券などの金融業界に、「新申告書への切替えに際し、現行のマル優枠をふやさないことを条件に、十二月一日から予約活動をおこなうことを認める」指示をおこなつた。
しかし、すでに三菱、三井銀行など各銀行は「六十年中にマル優枠を当行に集中して下されば、手続きが一回ですみ、マル優の管理にも好都合です。」などと記載したリーフレットを顧客に配布するなど、新マル優制度を口実にしたマル優枠争奪の過当競争を展開している。十二月一日以降は、各金融機関のボーナス預金獲得運動とも重なつて、国民に多大な迷惑が及ぶことが憂慮される。
ついては、その防止策等について、以下のとおり質問する。
一 各金融機関は、本年十二月一日をスタートにして、いつせいに顧客から新マル優申告書(来年一月以降に国税庁に提出すべきもの)を預かる運動を計画し、具体的には、女子行員を含む全従業員が業務終了後「ローラー作戦」と称する外訪活動を実施する準備をすすめている。全金融機関がそれぞれこうした運動を展開するのであるから、国民はその応待のために夕食も落ちついてとれないような状況になることは必至である。
このことについて政府は、各金融機関に対し、新マル優申告書の予約集めのための、(1)就業時間後の全従業員によるいつせい外訪活動を自粛する、(2)休日の外訪活動を自粛するよう指導すべきであると考えるが、見解を承りたい。
二 各金融機関は年内に集めた新マル優申告書について、年明け後にもう一度顧客に「変更がないか」を確認した上で国税庁に提出し、国税庁は全金融機関から送られてきた申告書を同一人物ごとに名寄せして不正利用をチェックすることになるが、これは膨大な事務量となり、果たして厳正なチェックができるか疑問である。
名寄せ事務を確実に実施するためには、現在すでにマル優枠を設定している預金者については、新申告書をいつせいに提出してもらうのではなく、今後マル優預金を追加する際、およびマル優預金の満期書換えをおこなう際に、提出してもらうことが合理的である。来年一月以降に大量の事務が集中することが明白であるのに、わざわざ年内に申告書集めの予約活動の実施を認める真意は何か、政府の見解を承りたい。
三 十二月一日からの予約活動については「現行のマル優枠をふやさない」ことを条件にするとのことであるが、前述のとおり、各銀行は「六十年中にマル優を当行に集中して下されば……」といつたリーフレットを顧客に配布している実態がある。各金融機関に、年内の予約活動でマル優枠をふやす勧誘をおこなわせないために、政府はあらためて全金融機関に対して厳しい監督・指導をおこなうと同時に、無用の誤解と混乱を招かないよう、国民に対して新制度の趣旨徹底をはかるなどの措置を早急に講じるべきであると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
金融機関等の資金獲得行為の在り方については、昭和六十一年以後のいわゆる新少額貯蓄非課税制度(以下「新制度」という。)への移行に当たり、いやしくも過当競争に陥ることのないよう厳に留意する必要がある旨、本年十一月二十一日付けで大蔵省証券局長及び銀行局長から各金融団体等に通達を発出したところである。今後とも、同通達の趣旨が周知徹底されるよう金融機関等に対し、指導を行つてまいる所存である。
二について
貯蓄者が新制度への移行に当たつて提出する非課税貯蓄申告書等を金融機関等が当該制度の発足に先立ち預ること(以下「洗替申告書等の事前預り」という。)については、新制度への移行直後の金融機関等の窓口における混雑を緩和し得ること、新制度の内容についての貯蓄者の理解が深まること等の点にかんがみ、これを行つて差し支えないこととしたものである。
三について
洗替申告書等の事前預りについては、これを行うに際して従来の非課税貯蓄限度額の変更を勧誘するなどにより過当競争に陥ることのないよう、金融機関等に対し指導を行つてきたところであるが、今後も引き続き適切に監督・指導を行つてまいりたい。また、貯蓄者に対しては、今回の少額貯蓄非課税制度の改正の趣旨が十分に理解されるよう、各種の広報活動を引き続き行つてまいる所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。