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社会福祉法人の課税に関する質問主意書
衆議院 第187回 第8号
質問本文
一 社会福祉法人は、本来であれば国や自治体が行うべき低所得者や高齢者、障害者に対するサービスの提供を行っている。
二 社会福祉法人は、行政権限として実施される措置の受託義務を負う。
三 社会福祉法人は、採算が取れず、民間事業者の参入が見込まれない地域や事業を担っている。
このように社会福祉法人は、公共の福祉向上のための基盤整備という社会的使命を負っている上に、事業から得た収益を目的外事業に流用してはならないことや法人の解散時には残余財産は国庫へ帰属するなど、運営上の様々な制約が課されている見返りとして法人税が「非課税」扱いとされていると考える。
これに対し、政府の税制調査会は、法人税減税の代替財源目当てに企業の参入が認められている分野にイコールフッティングの理論を押し付け、社会福祉法人への「課税」を検討している。
これまで地域福祉向上の使命を担ってきた社会福祉法人に対して、安易な財源確保の観点からの法人税の課税は「非課税」扱いを堅持すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)においては、公益法人等が、株式会社などの営む事業と競合関係にある事業を行う場合、課税の公平性・中立性の観点から、その収益事業から生じた所得に対して課税することとしているが、この収益事業の範ちゅうに属する事業であっても、社会福祉法人が行う医療保健業などの特定の形態の法人が行う事業については、非課税としているものがある。
政府税制調査会が本年六月に取りまとめた「法人税の改革について」においては、「特定の事業者が行う場合に非課税とされている事業で、民間と競合しているもの(例えば社会福祉法人が実施する介護事業)については、その取扱いについて見直しが必要である」とされている。他方で、社会福祉法人制度の在り方については、厚生労働省の社会保障審議会福祉部会において議論を行っているところである。
今後、社会福祉法人の課税の在り方については、こうしたことを踏まえながら検討していく。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。