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複数の顧客に多額の売掛金を恒常的に有している飲食店の問題点に関する質問主意書
衆議院 第211回 第155号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
ニュース報道によると、青少年が多額の売掛金を飲食店に負うことを奇貨として、犯罪に手を染めたり、犯罪の被害者になってしまう事件が多数報道されている。
令和四年九月に国税庁が公表した令和三年分民間給与実態統計調査によると、十代の平均年収は、百三十三万円、二十代前半で、二百六十九万円、そして、二十代後半で、三百七十一万円とされている。先の多額の売掛金を飲食店に負うような事例の中には、軽く三百七十一万円を超えるような事例も多々あるとされている。そもそも、十代に飲酒を提供した飲食店は二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律により罰せられるし、青少年の平均年収を超えるような多額の売掛金を負わせるような飲食店と顧客間の契約は、公序良俗に反し無効となるはずである。
飲食店が、複数の青少年に対し、多額の売掛金を恒常的に有しているという状態は、十分な判断能力が備わる前の青少年を意図的に騙して、そのような多額の売掛金を負わせていると見做されてもやむを得ないはずである。
そこで、次のとおり質問する。
一 過去五年間で、十代に飲酒を提供した飲食店に対して、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律により摘発された事例は、全国で何件存在するか明らかにされたい。また、同期間で、飲食店に対して、二十歳未満へ飲酒を提供していないか任意で調査を行った件数についても、全国で何件存在するか明らかにされたい。
二 政府として、原則、青少年の平均年収を超えるような多額の売掛金を負わせるような飲食店と顧客間の契約は、公序良俗に反し無効となると考えるか、政府見解を明らかにされたい。
三 前項のような契約を結んだ飲食店に対し刑事罰を科すことも検討すべきと考えるが、政府として如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「十代に飲酒を提供した飲食店に対して、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律により摘発された事例は、全国で何件存在するか」については把握していないが、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)第三条第一項の罪(民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)附則第七条の規定による改正前の未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)第三条第一項の罪を含む。)に当たる行為を行ったとして「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者」を警察が検挙した事件の件数については、警察庁において各都道府県警察から報告を受けている限り、平成二十九年が八十三件、平成三十年が七十八件、平成三十一年及び令和元年が七十四件、令和二年が七十件、令和三年が六十件である。
また、お尋ねの「飲食店に対して、二十歳未満へ飲酒を提供していないか任意で調査を行った件数」の意味するところが必ずしも明らかでないが、同庁において、各都道府県警察が「飲食店に対して、二十歳未満へ飲酒を提供していないか」に関して行った調査の有無については、把握していない。
二及び三について
お尋ねの「青少年の平均年収を超えるような多額の売掛金を負わせるような飲食店と顧客間の契約」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、法律行為が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十条の公の秩序又は善良の風俗に反するものとして無効になるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
また、お尋ねの「前項のような契約を結んだ飲食店に対し刑事罰を科すことも検討すべき」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。