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コンビニエンスストアをめぐる犯罪防止の観点からの「民民規制」の緩和、及び「社会的規制」の導入に関する質問主意書
衆議院 第159回 第199号承知していない ×4
質問本文
近年わが国の小売業においては、コンビニエンスストアは売上高及び店舗数ともにその比重は極めて大きなものになっているが、一方において深刻な問題を生じている。それは、大多数のコンビニエンスストアが一年三六五日、一日二四時間、深夜から未明の一人勤務という営業形態をとっていることにより、コンビニエンスストアを舞台にした強盗や窃盗、青少年の非行といった防犯上の問題が多発していることである。
例えば、私の選挙区は北海道の道南と呼ばれる地域であるが、地元紙には次のように報じられている(二〇〇四年六月二日付、函館新聞)。
「道警函館方面本部管内では二月四日の厚沢部町の事件を皮切りに、五月に入り函館市内で七、十九、三十一日の三回、立て続けに強盗がコンビニに押し入った。四件とも発生時刻は未明で、勤務していた店員はいずれも一人だった。」
これに続いて、二〇〇四年六月九日付北海道新聞には次のように報じられている。
「九日午前三時四十五分ごろ、函館市吉川町三のコンビニエンスストアで、男がカウンター越しに男性店員(二一)にサバイバルナイフを突き付け、「金を出せ」と脅した。(中略)店員にけがはなく、当時はこの店員しかいなかった。」
ここまで連続すればまさに異常事態であるが、こうした事態は何もこの地域に特有のものではない。今日、全国至るところで強盗が多発し、「コンビニ強盗」という造語まで生まれている。万引き(窃盗)は日常茶飯事となり、かつ低年齢化している。加えて、コンビニエンスストアの内外は深夜において青少年の溜まり場となって、非行の温床と化している。さらに、暴走族の集合、騒音、ゴミの散乱等々、地域住民の平安が脅かされている。
これは重大な社会問題であって、もはや看過できる状態ではない。
コンビニエンスストアをめぐって以上のような問題が生じていることには、二つの原因がある。一つはフランチャイズ本部による加盟店に対する行き過ぎた規制の強化、いわゆる「民民規制」の問題であり、いま一つは二四時間営業という新しい形態に対する「社会的規制」の立ち遅れである。
まず、行き過ぎた「民民規制」についていえば、例えば、�@過大なロイヤリティの料率が赤字経営になっても変更できない、�A廃棄ロスにまでロイヤリティが掛る仕組みを変更できない、�Bオープンアカウント等と呼ばれる全く不透明な会計システムで管理される、�C商品の種類・数量・価格等が一方的に管理される、�D採算割れの営業時間・休業日等を変更できない、等々の規制がなされている。
このことは、当然ながら加盟店の経営を著しく圧迫して、夫婦で二四時間・三六五日働いても収益は極わずかか、残るのは借金ばかりという加盟店が多くなっている。その結果として経営は破綻、場合によっては自殺や夜逃げ、一家離散等に至るケースも少なくないことが報じられている。
こうした悲惨な経営状態にあっては、深夜から未明の複数勤務はほとんどの加盟店において不可能である。また、加盟店が深夜から未明の時間帯を閉店したくても、例えその時間帯が採算割れであっても、本部の規制によって営業せざるを得ない。こうした行き過ぎた「民民規制」が、コンビニエンスストアの経営を圧迫するとともに犯罪を多発させている。
ちなみにいえば、こうした事態に至るそもそもの原因は現行フランチャイズ・システム自体にある。加盟店にいくら赤字が生じても売り上げがあるかぎり本部は利益を得る、「本部はリスクを取らない」という仕組みである。その結果として各本部間の出店競争は激化し、加盟店の破綻を加速させ、システム全体の信用を喪失しつつある。このことを放置している公正取引委員会、経済産業省の責任は重い。
そこで、まず第一にこうした「民民規制」を緩和することによって、フランチャイズ本部と加盟店の間に対等かつ共存共栄の関係を確立しなければならない。本来であれば、「仮称フランチャイズ新法」の制定が望まれるが、当面は独占禁止法や中小小売商業振興法の改正又は運用等で対応する必要がある。
次に、「社会的規制」の立ち遅れについていえば、わが国小売業においては、コンビニエンスストアの登場以前は二四時間営業は一般的ではなく、例え存在したとしても一部の歓楽街など特定の地域に限定されていたと思われる。そのため、深夜から未明にかけての営業のあり方や勤務する人員についての「社会的規制」は、必ずしも必要とされてこなかったという経緯がある。
しかし、今日においては、前段に指摘したとおりの異常事態であり、早急にしかるべき社会的規制措置が講じられなければならない。
その場合、�@「民民規制」の緩和、�A「社会的規制」の導入の双方について、諸外国における状況を参考にすることは有効である。
以上の立場から、次のとおり質問する。
一 コンビニエンスストアの店舗数等について
1 過去二〇年間において、コンビニエンスストアの店舗数、売上高は、各年ごとにどのように推移しているか。
2 右の各年ごとの店舗数のうち、深夜から未明(おおむね午後一〇時から翌日午前七時。以下同じ。)の間に営業している店舗数はどのようになっているか。
また、調査していないとすれば、早急に調査すべきではないか。
3 右の深夜から未明の間に営業している店舗について、その時間帯のうちに一人勤務になる時間帯が存在する店舗数はどのようになっているか。
また、調査していないとすれば、早急に調査すべきではないか。
二 コンビニエンスストアにおける犯罪等について
1 過去二〇年間において、コンビニエンスストアにおける犯罪(未遂を含む。以下同じ。)の件数、検挙件数、検挙率は各年ごとにどのように推移しているか。
2 右の犯罪の件数、検挙件数、検挙率については、その内訳(殺人、強盗、窃盗等)はどのようになっているか。
3 右の犯罪の内訳による殺人、強盗については深夜から未明の間に発生した件数、割合はどのようになっているか。
また、発生時点において一人勤務であった店舗数、割合はどのようになっているか。
4 1の犯罪の件数について、その都道府県別の件数、検挙件数、検挙率はどのようになっているか。
5 以上の点について調査していないとすれば、早急に調査すべきではないか。
三 コンビニエンスストアにおける少年犯罪等について
1 過去二〇年間において、コンビニエンスストアにおける少年犯罪の件数、検挙件数、検挙率は、各年ごとにどのように推移しているか。
2 右の犯罪の件数については、その内訳(殺人、強盗、窃盗等)はどのようになっているか。
3 1の犯罪の件数について、その都道府県別の件数、検挙件数、検挙率はどのようになっているか。
4 過去二〇年間において、コンビニエンスストアにおける不良行為少年の補導人員は、各年ごとにどのように推移しているか。
5 右の不良行為少年の補導人員については、その補導時間帯が深夜から未明の間となる人員、割合はどのようになっているか。
6 以上の点について調査していないとすれば、早急に調査すべきではないか。
四 諸外国におけるフランチャイズ契約及びコンビニエンスストアに係る規制のあり方について
1 フランチャイズ契約に係る規制について
(一) わが国においては、�@独占禁止法及びこれに基づくガイドライン、�A中小小売商業振興法が存在するが、諸外国(米、英、独、仏、韓。以下同じ。)においては、フランチャイズ契約を規制する法律の体系及び概要はどのようになっているか。
(二) 諸外国における右の法律は、わが国と比較してそれぞれどのような特徴を有しているか。
(三) 諸外国における規制について、調査していないとすれば調査すべきではないか。
2 コンビニエンスストアの営業形態に係る規制について
(一) コンビニエンスストアの営業形態、とりわけ�@年間の営業日(又は休業日)、�A深夜から未明の間の営業時間、�B深夜から未明の間の勤務人員については、わが国においては規制は存在しないと仄聞しているが、これは事実か。
(二) これに対して、諸外国においてはそれぞれどのような規制が存在するのか。法律の体系及び概要を示されたい。
(三) 諸外国における規制について、調査していないとすれば調査すべきではないか。
五 コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約におけるいわゆる「民民規制」の緩和について
1 深夜から未明の間の営業については、その間が採算割れの状態になっていて閉店した方が収益が上がる場合であっても、加盟店が営業時間の変更を求めても本部はこれを認めないという「民民規制」が通例となっている。
こうした事実をどのように認識しているか。
2 右のような状況に対しては、独占禁止法及び中小小売商業振興法等の観点から然るべき措置を講じることによって、適切に営業時間の変更を行ないうるよう「民民規制」を緩和する必要がある。
具体的には、どのような措置を講じることが可能か。
3 深夜から未明の間の営業については、その間が犯罪防止のために閉店することが適当な場合であっても、加盟店が営業時間の変更を求めても本部はこれを認めないという「民民規制」が通例となっている。
こうした事実をどのように認識しているか。
4 右のような状況に対しては、独占禁止法及び中小小売商業振興法等の観点から然るべき措置を講じることによって、適切に営業時間の変更を行ないうるよう「民民規制」を緩和する必要がある。
こうした事実をどのように認識しているか。
5 コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約については、右に指摘した営業時間のほか、本部と加盟店の間に対等かつ共存共栄の関係を確立することを基本に「民民規制」を緩和するためのルールを定める必要がある。そのため、「(仮称)フランチャイズ新法」を制定すべきと考えるが、このことについてどのように認識しているか。
6 「(仮称)フランチャイズ新法」については、少なくとも次のような事項を盛り込む必要があると考えるが、このことについてどのように認識しているか。
(一) 本部と加盟店が対等かつ共存共栄の関係を確立する仕組みのあり方
(二) 契約内容の開示
(三) ロイヤリティの料率と算定方式のルール
(四) 商品の選定と価格設定の自由の確保
(五) 計理システムの開示
(六) 営業日、営業時間、勤務人員等の変更のあり方
(七) 契約内容の変更、継続、終了のあり方
(八) 苦情処理機関の設置
(九) その他必要な事項
六 コンビニエンスストアの営業形態に係る「社会的規制」の導入について
1 前段で指摘したとおり、今日、コンビニエンスストアをめぐる犯罪等の多発はまさに異常事態であり、もはや看過することのできない社会問題であると考える。
このことについてどのように認識しているか。
2 コンビニエンスストアをめぐる犯罪等の多発は、�@二四時間営業(とりわけ深夜から未明の営業)及び�Aその間の一人勤務、という営業形態に主たる原因があると考える。
このことについてどのように認識しているか。
3 右の1及び2の指摘に基づき、�@二四時間営業(とりわけ深夜から未明の営業)及び�Aその間の一人勤務、という営業形態について、然るべき「社会的規制」を導入する必要があると考える。
このことについてどのように認識しているか。
4 「社会的規制」の具体案としては、例えば深夜から未明の営業を一般的に規制するとともに、次のような条件を備えたものについては申請に基づき許可する等の方法が考えられる。
これはあくまでも一つの例であるが、実施するとすればどのような方法が可能か。
(一) 営業に社会的必要が認められること。
(二) 複数勤務が常時確保されること。
(三) 営業時間帯における犯罪等の可能性が極めて低いこと。
(四) 近隣の同意が得られること。
七 関係省庁の連携について
1 コンビニエンスストアをめぐる犯罪等の防止に関しては、少なくとも次のような省庁に関係していることからその連携が重要である。
このことについてどのように認識しているか。
(一) 公正取引委員会(独占禁止法)
(二) 経済産業省(中小小売商業振興法)
(三) 警察庁(犯罪等の防止)
(四) 総務省(地方自治体)
(五) 国土交通省(都市計画)
(六) 厚生労働省(労働法制)
(七) その他、法務省、文部科学省等
2 右のような関係省庁の連携を強化するにあたっては、関係閣僚会議等の設置が望ましい。
このことについてどのように認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの各年ごとのコンビニエンスストアの店舗数及び商品販売額について商業販売統計において集計したものは、別表第一のとおりである。なお、同統計におけるコンビニエンスストアに関する調査は、平成十年から実施しているものであり、平成九年以前は実施していない。
また、各年ではないが、商業統計において昭和五十七年から平成十四年までの間、二、三年ごとに調査を実施しており、それに基づいて過去二十年程度の推移を集計したものは、別表第二のとおりである。
一の2について
お尋ねの深夜から未明までの間に営業している店舗数については、商業統計において各店舗の営業時間を調査しており、このうち、営業時間が十五時間以上二十四時間未満の店舗数と終日営業の店舗数について集計したものは、別表第三のとおりである。
一の3について
お尋ねの深夜から未明までの間に一人勤務となる時間帯が存在する店舗数については、商業統計及び商業販売統計の調査対象とはなっていない。
なお、お尋ねの深夜から未明までの間に一人勤務となる時間帯が存在する店舗数を調査することは、当該調査を実施する場合に生じる事業者等の事務負担等にかんがみ、現在のところ考えていない。
二の1及び2について
警察庁の統計においては、刑法犯(道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷及び重過失致死傷並びに危険運転致死傷を除く。以下同じ。)の発生場所別の認知件数は把握しているが、発生場所別の検挙件数及び検挙率は把握していない。認知件数についても発生場所の区分にコンビニエンスストアという項目はないが、その多くが含まれると考えられるスーパーマーケット(売場面積が五十平方メートル以上で、売場面積の五十パーセント以上がセルフサービス方式を採用している商店をいう。以下同じ。)において発生した刑法犯についてお答えすると、昭和五十九年から平成十五年までの間の認知件数及びその罪種別の内訳の推移は、別表第四のとおりである。
また、警察庁の調査結果によると、平成六年から平成十五年までの深夜スーパーマーケット対象強盗事件(売場面積にかかわらず、その五十パーセント以上がセルフサービス方式を採用している商店において、午後十時から午前七時までの時間帯に売上金等を強奪する事件をいう。以下同じ。)の認知件数、検挙件数及び検挙率の推移は、別表第五のとおりである。
二の3について
スーパーマーケットにおいて発生した殺人及び強盗の認知件数並びにそれらのうち午後十時から午前七時までの間に発生したものの割合の推移は、警察庁の統計のある平成元年から平成十五年までの間についてお答えすると、別表第六のとおりである。
また、平成九年から平成十五年までの間の深夜スーパーマーケット対象強盗事件で、発生時に被害商店において勤務に従事していた者が一人であったものの数及びその割合は、別表第七のとおりである。平成八年以前については調査していない。
二の4について
スーパーマーケットにおいて発生した刑法犯の都道府県別の認知件数の推移は、警察庁の統計のある平成元年から平成十五年までの間についてお答えすると、別表第八のとおりである。
二の5について
コンビニエンスストアについては、これまで、警察庁の統計において、スーパーマーケットの中で把握してきたところであるが、平成十六年一月からは、その統計における犯罪発生場所の区分に、スーパーマーケットのうち、「売場面積が百平方メートル前後の小売店舗で、セルフサービス方式を採用し、生活必需品等の商品を幅広く取り扱い、年中無休で長時間営業する地域密着型のもの」をコンビニエンスストアとして追加した。
三の1から3までについて
スーパーマーケットにおいて発生した刑法犯で検挙された少年の人員数及びその罪種別の内訳並びに都道府県別の人員数の推移は、警察庁の統計のある平成元年から平成十五年までの間についてお答えすると、別表第九及び別表第十のとおりである。
なお、犯罪が少年によるものか否かは、当該犯罪の被疑者が検挙されるまで判明しないため、その認知件数及び検挙率を把握することはできない。また、少年犯罪の発生場所別の検挙件数は把握していない。
三の4について
警察庁の調査結果によると、平成十年から平成十五年までの間のコンビニエンスストアにおける不良行為少年の補導人員数の推移は、別表第十一のとおりである。平成九年以前については、調査をしていない。
三の5について
コンビニエンスストアにおいて補導した不良行為少年について、補導した時間帯は把握していない。
三の6について
二の5についてで述べたとおり、コンビニエンスストアについては、これまで、警察庁の統計において、スーパーマーケットの中で把握してきたところであるが、平成十六年一月からは、その統計における犯罪発生場所の区分にコンビニエンスストアを追加し、コンビニエンスストアにおいて発生した刑法犯で検挙された少年の人員数の推移を把握できるようにした。
なお、コンビニエンスストアにおいて補導した不良行為少年について、補導した時間帯を調査することは、多大な事務負担が生じるため、現在のところ考えていない。
四の1について
フランチャイズ契約に係る諸外国の法制及び我が国との比較について、現在把握している限りでは、別表第十二のとおりである。
四の2について
コンビニエンスストアのみを対象とした営業日、営業時間及び勤務人員に係る規制については、現在把握している限りでは、我が国及び諸外国において存在しない。
なお、小売店を対象とした営業日、営業時間及び勤務人員に係る規制については、現在把握している限りでは、別表第十三のとおりである。
五の1から4までについて
本部と加盟者によって締結されるコンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約において、一定の営業時間が定められ、深夜営業が加盟店に義務付けられている例があることは承知している。加盟者が営業時間の変更を求めた場合の本部の対応については、個々の事例を承知していない。
フランチャイズ契約に関しては、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)において、本部が加盟希望者に対して契約締結前に一定の事項を記載した書面を交付し、説明を行うことを義務付けている。また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)において不公正な取引方法を禁止しているところ、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(平成十四年四月二十四日公正取引委員会公表)により、独占禁止法に違反することとなる行為を具体的に示すなど、本部と加盟者の取引の適正化のための施策を講じているところである。一方、フランチャイズ契約において、本部が加盟者に対して課す各種の制限は、第三者に対する統一したイメージを確保する等の目的で、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
五の5及び6について
コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約については、政府としては独占禁止法及び中小小売商業振興法に基づき、不公正な取引方法の規制、本部による情報開示の推進等当面必要と考えられる所要の施策を既に講じているところであるが、一定の事項を含む新法を制定すべきであるとの点については、立法政策の問題として、国会において御判断いただきたいと考えている。
六の1について
近年、深夜スーパーマーケット対象強盗事件の認知件数が増加傾向にあり、その対策が重要であると認識している。
六の2について
深夜スーパーマーケット対象強盗事件の多くは、従業員が一人で勤務しているときに発生しており、その発生と従業員数とは関連を有すると認識している。
六の3及び4について
警察庁においては、平成十五年十二月、「コンビニエンスストア・スーパーマーケットの防犯基準」を策定し、都道府県警察に通達しており、その普及を図ることを通じて、事業者の自主的な取組みを促進しているところである。今後とも、コンビニエンスストアにおける犯罪の防止については、営業の規制の導入によるのではなく、事業者の自主的な防犯対策の徹底を図ること等により対応してまいりたい。
七の1について
コンビニエンスストアにおける犯罪の防止については、関係省庁間で十分な連携を図ることが必要であると考えている。
七の2について
政府においては、犯罪対策閣僚会議を随時開催し、犯罪対策に関する省庁間の連携の強化を図っているところであり、コンビニエンスストアにおける犯罪の防止についても、同会議等を通じて、必要に応じ、関係省庁間の情報交換、意見調整等を十分に行い、連携の強化を図ってまいりたい。
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