ことばで探す › 参議院 第181回
深夜営業と優越的地位の濫用に関する質問主意書
参議院 第181回 第51号
質問本文
現在、コンビニエンスストアをはじめとするフランチャイズチェーンでは、多くの本部が加盟店に対して深夜営業(二十四時間営業)を義務付けている。しかし、深夜営業のニーズのない地域にも義務付けられていることから、加盟店側からは深夜営業の強制に関して疑義が出されているところである。そこで、以下のとおり質問する。
二〇一〇年十一月三十日、公正取引委員会により示された「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」には、深夜営業に関する記載はない。しかしながら、加盟店への義務付けという性格上、深夜営業は優越的地位の濫用に当たると考えられるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約において、一定の営業時間が定められ、深夜営業が加盟店に義務付けられている例があることは承知しているが、当該フランチャイズ契約において、本部が加盟者に対して課す各種の制限は、第三者に対する統一したイメージを確保する等の目的で、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)上問題となるものではない。
なお、政府においては、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(平成十四年四月二十四日公正取引委員会公表)により、独占禁止法に違反することとなる行為を具体的に示すなど、本部と加盟者の取引の適正化のための施策を講じているところであり、引き続き、独占禁止法の適正な運用に努めてまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。