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フランチャイズ・システムにおける問題に関する質問主意書
衆議院 第198回 第95号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
近年、フランチャイズ・システムを用いる事業活動が増加してきていることに伴い、様々な問題が生じている。特に、フランチャイズ・システムにおける加盟者は事業者ではあるものの、その実態として店長としてレジ打ち等、店舗の業務に長時間従事している事例は少なくない。フランチャイジーは、事業形態としてはオーナー経営者であるが、かつて社会問題となった「名ばかり店長」のように、経営者とは名ばかりであって、その実は労働者としての要素が多分にある。特に、二十四時間営業を前提としたコンビニエンス・ストアのフランチャイズ・システムにおいては、こうした問題が顕在化しているところ、以下質問する。
一 フランチャイズの契約内容が各フランチャイジーとの間で同一であり、かつフランチャイズ契約で事業が細部にわたり規定されており事業者としての裁量がほとんどない場合において、フランチャイジーに労働者性があるかが問題となる。すなわち、事業組織に組み入れられているか、契約内容が一方的・定型的であるか、報酬に労務対償性があるか、業務依頼に応ずべき関係か、指揮監督下での労務提供であるか、顕著な事業者性があるか、を踏まえれば、フランチャイジーに労働組合法上の労働者性は認められる場合があると考えるが、政府の見解は如何か。
二 近年の人手不足からフランチャイズ契約を遵守するためにオーナー経営者自身が長時間労働を強いられることが少なくない。「働き方改革」で示された労働時間を大幅に超過する就労を前提としたフランチャイズ契約は、公序良俗に違反しており、無効とも考えられるが、政府の見解は如何か。
三 上記に示したフランチャイズ・システムに関する問題を解決するために、新たな法整備を含めて何らかの対策が必要であると考えるが、政府の見解は如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
特定の者が労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三条に規定する労働者に該当するか否かについては、厚生労働省の「労使関係法研究会」が平成二十三年七月に取りまとめた「労使関係法研究会報告書」に示された「�@事業組織への組み入れ」、「�A契約内容の一方的・定型的決定」、「�B報酬の労務対価性」等の要素を勘案して個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「「働き方改革」で示された労働時間を大幅に超過する就労を前提としたフランチャイズ契約」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、契約の効力については、個別具体の事例に即し、裁判所において判断されるものと考えている。
三について
お尋ねの「上記に示したフランチャイズ・システムに関する問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「フランチャイズ・システム」については、本部と加盟者によって締結されるフランチャイズ契約に関して、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)において、本部が、加盟希望者に対して契約締結前に、加盟者の店舗の営業時間等の一定の事項を記載した書面を交付し、説明を行うことを義務付けているとともに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)において不公正な取引方法を禁止しているところ、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(平成十四年四月二十四日公正取引委員会公表)により、独占禁止法に違反することとなる行為を具体的に示すなど、本部と加盟者の取引の適正化のための施策を講じているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。