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コンビニエンスストアのオープンアカウントに関する質問主意書
参議院 第181回 第60号承知していない ×1
質問本文
現在、中小企業庁より「フランチャイズ事業を始めるにあたって(フランチャイズ契約の留意点)」と題する冊子が発行されている。しかしながら、その内容は現役加盟店契約者の立場からは、事前に確認しておく項目の核心に触れる内容となっていないことが指摘されている。
コンビニエンスストアでは、オープンアカウント制、つまり、加盟店自身の月次利益も含まれる売上金を毎日本部に送金しなければならず、基本的に本部に送金された利益も本部に貯め置かれることとなっている。その売上金を送金させることで、仕入れ代金も前倒しで本部に送金するシステムとなっているのが現状である。つまり、請求書ではなく、納品書の段階で、その代金を強制的に支払っているということである。そこで、以下のとおり質問する。
一 コンビニエンスストアの加盟店は、独立経営者であるのに売上金が一円たりとも手元に残らず、仕入れ代金の決済前送金義務は、下請代金支払遅延等防止法第四条第二項第一号からみても不適切と考えられる。政府は、これらの実態や契約の中身を調査、監督しているのか。
二 公正取引委員会がフランチャイズ加盟店に対して実態アンケート調査を行ったようであるが、加盟店二十三万店舗のうち、回答が返ってきた割合を示されたい。
三 公正取引委員会が実施したアンケート調査結果を基に、今後の課題や取組について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
公正取引委員会においては、平成二十二年十二月一日時点において、飲食料品等の小売販売に係るフランチャイズ契約における加盟者が経営している店舗(以下「加盟店」という。)と考えられる店舗一万店に対し、本部と加盟者との取引実態を把握するための書面による調査を実施し、千九百三店から回答を得られたが、その中には、本部の直営店も含まれていたことから、加盟店における回答率は把握していない。当該調査の結果を受けて、同委員会は、フランチャイズ契約における本部の事業者団体に対して、傘下会員が加盟者との取引の適正化に向けた自主的な取組を行うよう要請する等、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)違反行為の未然防止に努めているところである。
また、政府として、一部のフランチャイズ契約について、いわゆるオープンアカウントと呼ばれる制度が採用されていることは認識しているが、オープンアカウントの内容を網羅的に把握するための調査は実施していない。コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約の内容については、本部と加盟者との間の合意により決まるものであり、かかる合意の形成に当たっては、本部と加盟者の適切な関係を構築し、加盟者がその内容を十分に理解した上で契約することが重要であることから、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)に基づく事前の書面交付が適切に行われることが重要であると考えている。加えて、独占禁止法において禁止されている不公正な取引方法を規制していくことが重要であると考えており、独占禁止法に違反する疑いのある具体的事実に接した場合には、必要な調査を行い、独占禁止法に違反する事実が認められた場合には厳正に対処してまいりたい。
なお、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第二項は、親事業者が下請事業者に対し製造委託等をした場合は、同項各号に定める行為を行うことにより、下請事業者の利益を不当に害することを禁じているところ、コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約において、製造委託等は行われていないものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。