ことばで探す › 参議院 第181回
フランチャイズチェーンに関する質問主意書
参議院 第181回 第50号
質問本文
現在、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)の売り上げは、百貨店を抜いている状況である。しかし、フランチャイズチェーンであるコンビニ本部と加盟店との間では、契約内容をめぐるトラブルも表面化されるなど、多くの課題も山積している。フランチャイズチェーンはあらゆる業種に及んでおり、当該本部と加盟店との関係において一定のルール作りの必要性が指摘されているところである。これからの高齢社会の進展を考えると、手軽で便利なコンビニ等は今後も売り上げを拡大すると同時に社会的な役割も大きくなると考えられる。コンビニを始めとするフランチャイズチェーンの更なる発展のため、以下のとおり質問する。
一 中小小売商業振興法第十二条に基づき、主務大臣による勧告、公表がなされた後、当該事業者が適正な対応をしたか否かについて正確に把握しているか。また、同法第十一条の実効性を担保するためにも罰則を設けるべきであるといった指摘もあるが、この指摘に関する政府の見解を示されたい。
二 特定連鎖化事業を行う者と加盟店の権利義務関係や契約内容が事前に文書で周知されないことが問題点として指摘されている。中小小売商業振興法は、同法第一条に規定されているとおり、商店街の整備、店舗の集団化等を円滑にすること等により、中小小売商業の振興を図ることを目的としている。米国やEU、韓国、中国等においてはフランチャイズチェーンを規制する法律が制定されているが、我が国においても同法の改正もしくは新法によって、特定連鎖化事業を行う者の登録の義務付けを始め、当該事業本部と加盟店間の法的な権利義務関係やルールの明確化などを規定するべきであると考えるが、その必要性につき、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
中小企業庁においては、平成十四年から現在までに、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により特定連鎖化事業(同項に規定する特定連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「特定連鎖化事業者」という。)のうち、加盟者から苦情があった特定連鎖化事業者及び百店舗以上の加盟者を有する特定連鎖化事業者の合計九十九事業者に対して、法第十三条第二項の規定に基づく報告徴収を実施してきており、このうち法第十一条第一項に規定する書面の記載事項が不十分であった合計八十八の事業者に対して同項各号の規定に従うべき旨を指導した結果、現在までに全ての事業者において修正が行われた。また、当該指導を受けていたにもかかわらず、書面の記載事項の修正を行うまでの間に不備のある書面をもって新たな加盟契約を締結していた一の事業者については、平成二十年四月に、法第十二条第一項の規定に基づき農林水産大臣及び経済産業大臣が、新たな加盟契約の締結に当たっては修正後の書面を用いるべき旨の勧告を行い、平成二十一年三月に勧告後の対応状況を確認したところ、問題のある行為は見られなかった。なお、現在までに、同条第二項に基づき公表を行った例はない。
御指摘の法第十一条第一項の実効性を担保するための罰則の制定については、同項が中小小売商業の振興に寄与する健全な特定連鎖化事業の発展を促進する観点に基づく規定であることに鑑みれば、その必要性はないと考えている。
二について
御指摘の「権利義務関係や契約内容が事前に文書で周知されないことが問題点として指摘されている。」ことに対しては、政府としては、特定連鎖化事業に加盟しようとする者への加盟契約等の内容に関する書面の交付及びその説明の実施を特定連鎖化事業者に義務付けている法第十一条第一項の規定の周知及びその遵守の徹底を図っていくことが重要であると考えている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。