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フランチャイズチェーンに関する質問主意書

参議院 第171回 第29号

提出者
参議院
提出日
2009年2月5日
内閣転送 2009年2月9日
答弁書受領日
2009年2月13日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 958字/答弁 1,133字

質問本文

コンビニエンスストアの売り上げが百貨店を抜いて一位となった。これからの高齢化社会の進展を考えると、手軽で便利なコンビニは今後も売り上げを拡大していくことが予想される。その一方で、フランチャイズチェーンであるコンビニの本部と加盟店との間の契約内容をめぐるトラブルも表面化されるなど、多くの課題も山積しているようである。現在、フランチャイズチェーンはあらゆる業種におよんでいるので、当該本部と加盟店との関係において一定のルール作りの必要性が各方面から指摘されている。フランチャイズチェーンのさらなる健全な成長、発展のため以下、質問する。

一 中小小売商業振興法(以下「法」という。)第十一条はフランチャイズチェーンである特定連鎖化事業の運営の適正化を規定し、同事業を行う者は加盟店に対して加盟金や販売条件等の情報を開示することが規定されている。現在、法で規定している特定連鎖化事業を行う事業者は業種ごとにどのくらいあるのか、業種ごとの数値を明らかにされたい。

二 法第十一条の規定に従わない場合は、法第十二条において主務大臣による勧告、公表が規定されている。この理由は何か。また、これまでに勧告、公表の対象になった件数はいくらか。

三 法第十二条に基づき、主務大臣による勧告、公表がなされた後、当該事業者が適正な対応をしたか否かについて正確に把握しているのか。また、第十一条の実効性を担保するためにも罰則を設けるべきであるといった指摘もあるが、この指摘に対する政府の見解を明らかにされたい。

四 現在、特定連鎖化事業を行う者と加盟店間の権利義務関係や契約内容が事前に文書で周知されないことが問題点として指摘されている。法は、第一条に規定されているとおり、商店街の整備、店舗の集団化等を円滑にすること等により、中小小売商業の振興を図ることを目的とした法律である。米国やEU、韓国、中国等においてはフランチャイズチェーンを規制する法律が制定されているが、我が国においても法の改正もしくは新法によって、特定連鎖化事業を行う者の登録の義務付けをはじめ、当該事業本部と加盟店間の法的な権利義務関係やルールの明確化などを規定すべきであると考えるが、政府はその必要性をどのように認識しているのか、見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成十九年度に中小企業庁が実施した、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により特定連鎖化事業(同項に規定する特定連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「特定連鎖化事業者」という。)に義務付けている、特定連鎖化事業に加盟しようとする者への書面の交付及びその説明の実施状況の把握を目的とした調査から推定される特定連鎖化事業者の数は、各種商品小売業については三十八、織物・衣服・身の回り品小売業については二十八、飲食料品小売業については百十一、機械器具小売業については三十七、その他の小売業については百四十六、無店舗小売業については三、飲食店については六百四、持ち帰り・配達飲食サービス業については五十四である。

二及び三について

法第十二条第一項の規定に基づく主務大臣による勧告及び同条第二項の規定に基づく主務大臣による公表は、法第十一条第一項の規定により特定連鎖化事業者が負う義務の履行を確保するためのものである。

中小企業庁においては、平成十四年から現在までに、加盟者から苦情があった特定連鎖化事業者及び百店舗以上の加盟者を有する特定連鎖化事業者の合計八十七事業者に対して、法第十三条第二項の規定に基づく報告徴収を実施してきており、このうち法第十一条第一項に規定する書面の記載事項が不十分であった七十六の事業者に対して同項各号の規定に従うべき旨を指導した結果、現在までにすべての事業者において修正が行われた。ただし、当該指導を受けていたにもかかわらず、書面の記載事項の修正を行うまでの間に不備のある書面をもって新たな加盟契約を締結していた一の事業者については、平成二十年四月に、法第十二条第一項の規定に基づき農林水産大臣及び経済産業大臣が、新たな加盟契約の締結に当たっては修正後の書面を用いるべき旨の勧告を行っており、この勧告後の対応状況については、近日中に確認する予定である。なお、現在までに、同条第二項に基づき公表を行った例はない。

御指摘の法第十一条第一項の実効性を担保するための罰則の制定については、同項が中小小売商業の振興に寄与する健全な特定連鎖化事業の発展を促進する観点に基づく規定であることにかんがみれば、その必要性はないと考えている。

四について

御指摘の「権利義務関係や契約内容が事前に文書で周知されないことが問題点として指摘されている」ことに対しては、政府としては、特定連鎖化事業に加盟しようとする者への加盟契約等の内容に関する書面の交付及びその説明の実施を特定連鎖化事業者に義務付けている法第十一条第一項の規定の周知及びその遵守の徹底を図っていくことが重要であると考えている。

参議院の原文

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