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連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問
参議院 第84回 第2号
質問本文
連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問主意書
連鎖販売取引(マルチ商法)による販売形態がわが国に移入されて以来、商行為に未経験な学生、主婦等の層が勧誘の対象となり、各種の弊害が発生するようになつたため、昨年、訪問販売等に関する法律が施行されて、これについて一定の規制が行われるようになつた。
しかしながら、業者の中には、加入者の契約解除の申出に対して誠意をもつて対応しないために紛争を生じている事例が少なくない。
特に、家庭用洗剤等の販売を行つているベストライン・プロダクツ・リミテッド(国内本店所在地、東京都港区西麻布四丁目十六番十三号、代表者ジェームス・アール・アーノット、ダニエル・リー・ルイス)は、加入契約において契約の解除条項を明記しているにもかかわらず、加入者の契約解除の申出に応じなかつたり、解除にともなう商品代金の返還についても一方的に少額の分割払いを提示するなど契約条件を誠実に履行しようとする態度が見られない。
こうした実情にかんがみ、加入者の保護をはかるため連鎖販売取引に関し、所管庁の強力な行政指導を要望するとともに以下の点について質問する。
一 連鎖販売取引をめぐる問題の発生について所管庁は現在までどのような対策を講じてきたのか。
二 ベストライン・プロダクツ・リミテッドの加入者の契約解除の状況と、解除条件の実情はどのようになつているのか。
三 同社の場合、契約解除を申し出た加入者に対して速やかに解除に応ずるよう、所管庁は同社に対し必要な措置をとるべきではないか。
四 同社が契約解除に応じたものに関する商品代金については、一括して返還させるよう強く指導すべきではないか。
五 同社に対する契約解除の申出のうち、訪問販売等に関する法律で定める解除期間(十四日)内のものについては、商品代金の返還等の措置を優先して行わせるよう特に強力な指導をすべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
連鎖販売取引による一般人の被害の防止を図るため、政府としては、連鎖販売業者の行う不当な勧誘を禁止すること等を内容とする訪問販売等に関する法律の厳正な運用を図つている。
また、連鎖販売業者名の公表、連鎖販売取引の危険性についての周知徹底等各般にわたる啓発活動を実施するとともに、一般人からの苦情、相談について円滑な処理を図つている。
二について
ベストライン・プロダクツ・リミテッド日本支店からの報告によれば、昭和五十二年五月中旬までに契約の解除に応じた約一万三千件については、同社は、昭和五十一年十二月から昭和五十二年八月までの間に解約金の一括返済に応じたとのことである。
また、昭和五十二年五月下旬以降契約解除に応じたものについては、解約金の一括返済を行わず、同年九月以降、毎月、同社の前月の月間総売上高の三十パーセント相当額を契約解除の申出者に均等にあん分し、分割払いによる返済を行つているとのことである。
三から五までについて
政府としては、従来から同社に対し、同社が契約した連鎖販売取引について、相手方から当該契約の解除の申出があつた場合、速やかにこれに応じ解約金を一括返済すべきことを指導するとともに、訪問販売等に関する法律第十六条の規定に基づく契約の解除については、優先的に速やかな一括返済を行うべきことを指導してきたところであるが、今後とも一層強力に指導してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。