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いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)の被害救済対策に関する質問
参議院 第84回 第1号
質問本文
いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)の被害救済対策に関する質問主意書
数年前から外資系企業を中心にしてわが国に拡がつたいわゆるマルチ商法は、勧誘方法の欺瞞性、組織拡大の限界性などから、当初から多くの問題を発生させており、さらに解約しても多額の契約金が返還されず、善良な加入者の生活の破壊を招くケースが出る等の弊害が問題とされてきた。
これについては、昨年、訪問販売等に関する法律が施行されて一部規制されるようになつたにもかかわらず、依然としてマルチ企業と加入者とのトラブルが絶えない状況である。ことに、外資系企業で香港に本店をもつベストライン・プロダクツ・リミテッドの場合、現在までに約一万人の解約申出者があるといわれるが、これらについて会社側は、解約にともなう商品代金の返済に応じようとしなかつたり、返済条件も十年以上かかる分割支払い方法を採用するなど加入者側の利益について全く考慮が払われていない。
このため、同社の加入者の中には、解約の申出をして商品を返送したにもかかわらず、会社側から加入金六十三万円の返還について、全く意思表示がない例、商品代金の返還についても月に二、三千円の分割支払いしか受けられない例等がみられるのである。
こうした実情にかんがみ、マルチ商法の弊害を防止し、善良な加入者の利益の確保をはかるため、次の点について質問する。
一 いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)のもたらす弊害を防止するため、関係省庁は、どのような対策を講じているのか。
二 ベストライン・プロダクツ・リミテッドの解約希望者について円滑な解約を促進するため、関係省庁は、同社に対しどのような指導を行つているのか。
三 関係省庁は同社に対し、解約者に加入金を速やかに、全額返還させるように今後も必要な措置をとるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
連鎖販売取引による一般人の被害の防止を図るため、政府としては、連鎖販売業者の行う不当な勧誘を禁止すること等を内容とする訪問販売等に関する法律の厳正な運用を図つている。
また、連鎖販売業者名の公表、連鎖販売取引の危険性についての周知徹底等各般にわたる啓発活動を実施するとともに、一般人からの苦情、相談について円滑な処理を図つている。
二及び三について
政府としては、ベストライン・プロダクツ・リミテッド日本支店に対し、同社が契約した連鎖販売取引について、相手方から当該契約の解除の申出があつた場合、速やかにこれに応じ解約金を一括返済すべきことを指導してきたところであるが、今後とも一層強力に指導してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。