Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第95回

訪問販売に伴うトラブル発生に関する質問主意書

衆議院 第95回 第9号

提出者
衆議院
提出日
1981年11月12日
内閣転送 1981年11月14日
答弁書受領日
1981年11月27日
提出から15日
答弁の項目数
3
質問 1,297字/答弁 657字

質問本文

衆議院議長 福田 一 殿

訪問販売に伴うトラブル発生に関する質問主意書

訪問販売、割賦販売、また先物商品取引等によるトラブルが後を絶たないが、特に訪問販売によるトラブルは近年激増の傾向にあり、近畿二府四県の消費生活センターへの苦情件数でみても、七七年約三千件、七八年約四千七百件、七九年約六千件と急速に増加している。

本年九月、大阪市に本社を持つ大型学習塾チェーン「日本教育研究センター株式会社」が倒産したが、これによつて訪問販売に伴う典型的なトラブルが発生している。この「日本教育研究センター」は近畿一円を中心に約三百ヵ所の塾を持ち、訪問により小・中学生を中心に塾への入会を誘い、入会者に対しては、中国信販株式会社(本社 岡山市)のクレジットによりテキストやカセットテープなどの高額な教材を買わせていた。このため、この倒産により塾が閉鎖された事によつて、高額な教材が無用の長物と化したうえ、中国信販への支払いだけが残るという被害者が多発している。

本事例のように、訪問販売においてはクレジット販売が主流となつているが、訪問販売においてそのほとんどを占める、クレジットカード方式によらない個別の商品ごとのクレジットによる販売方式(個品割賦購入あつせん契約)については、訪問販売法はもちろん割賦販売法においても一切規制されていない。このため、政府は個品割賦購入あつせん契約については、その「標準約款案」を示して業界に対する指導を行つているが、昨年この「標準約款案」を改定、商品の瑕疵担保責任については、従来「商品の瑕疵故障については一切購入者と販売店との間で処理し、購入者はこれを理由に当社に対する支払を怠ることはないものとします。」としていたものを、「商品の瑕疵故障等については、一切購入者と販売店との間で処理し、購入者はこれを理由に当社に対する支払いを拒むことはないものとします。ただし、購入者において、商品の瑕疵又は商品引渡しの遅延が購入目的を達することができない程度に重大であつて、購入者がその状況を説明した書面(資料がある場合は資料添付のこと。)を当社に提出し、その状況が客観的にみて相当な場合にはこの限りではありません。」と変更した。

そこで以下のとおり質問する。

一 昨年、商品の瑕疵担保責任について新たに加えられた「ただし書き」規定は、商品の瑕疵等が重大な場合であつて販売店が対応しない場合は、購入者がクレジット会社に対して抗弁できることにしたものと解されるが、この「ただし書き」規定を設けた理由は何か。

二 右に述べた事例におけるテキストやカセットテープなどの商品は、塾の教材として塾への入会とセットで販売されたものであり、また、その商品の内容からしても、塾の閉鎖によつてその商品価値が失われたことは明らかである。これは、前述の商品の瑕疵担保責任の「ただし書き」規定に該当する事例ではないか。

三 本事例による被害は、既に判明しているだけでも数百件に上つているが、政府として、どの程度の被害件数及び金額になるとみているか。また、本件に対していかなる対策をとるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1 個品割賦購入あつせんについて、信販会社等が使用していた従来の標準的な約款によれば、契約の対象である商品の瑕疵又は商品の引渡し遅延があつた場合においても、これを理由に購入者は支払を拒むことができない旨明記されていた。

2 しかしながら、契約の対象である商品の瑕疵又は商品の引渡しの遅延が、購入目的を達することができない程度に重大であると判断される場合には、購入者が信販会社等から支払を強制されることにより著しい不利益を一方的に受けるおそれがあつたため、取引の安定及び購入者保護を勘案し、標準約款を改定するように指導したものである。

二について

本事例において、月謝は塾に直接持参し、教材代金についてのみ当該信販会社に対して分割払をすることになつていたため、購入者と当該信販会社との間の個品割賦購入あつせん契約の対象商品は教材であると考えられる。この場合には、個品割賦購入あつせん契約の対象商品である教材自体には瑕疵はないので約款のただし書には該当しないものと考えられる。ただし、本件契約自体が私人間の契約である以上、最終的には個別事例ごとの裁判所の判断を待たざるを得ない。

三について

本事例については、購入者と信販会社とのトラブルが現実に起こつていることにかんがみ、当該信販会社に対し、消費者保護の観点も十分に踏まえつつ事態の円満かつ早急な解決への努力をするよう強力に指導してまいりたい。

なお、本事例に係る購入者の件数は五千七百件程度、債権額は二億七千万円程度であると承知している。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1979年11月16日 吉井光照 答弁 1979年11月30日
衆議院 第89回 第3号検討してまいりたい ×1
提出 2008年6月18日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月24日
衆議院 第169回 第552号
提出 1977年12月20日 村沢 牧 答弁 1977年12月27日
参議院 第84回 第2号
提出 1980年7月25日 木島喜兵衛 答弁 1980年8月5日
衆議院 第92回 第7号
提出 1981年4月30日 有島重武 答弁 1981年5月8日
衆議院 第94回 第35号
提出 1977年12月20日 藤原 房雄 答弁 1977年12月27日
参議院 第84回 第1号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる