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食料品製造業対策に関する質問
参議院 第97回 第1号検討してまいりたい ×1
質問本文
食料品製造業対策に関する質問主意書
近年の食品産業においては、食料消費の停滞、消費者の本物志向や必需品志向の強まり等の消費面における変化、量販店の急速な伸長にみられるような流通構造における変革等により、その業種・業態間、企業間の競合ないし競争の激化が進んでいる。
このような中にあつて、近時、量販店と食品メーカー、問屋との取引においては、納入価格の割引、販売促進費、協賛金の要求などで行き過ぎと見られる、いわゆるバイイング・パワーの問題が生じてきている。このような行き過ぎたバイイング・パワーは、正常な企業の経営基盤と適正な価格形成を損ない、また、一部の商品に品質の低下をもたらすおそれがあるなど、公正な競争秩序の維持や効率的な生産流通システムの形成の観点からみて大きな問題となつている。
バイイング・パワーの問題は、基本的には、業界自身の自覚による当事者間の解決が望ましく、このような問題に対処するため、食品業界における取引の改善と取引の交渉力の強化を図るための自主的な取り組みや量販店の側における公正取引推進のための努力が必要となつている。しかしながら、現実に取引当事者間の自主的努力のみでは不十分な場合があるので、経済的弱者の立場を守り、不公正な取引を防止する見地から食品業界の実情に即した独占禁止制度の適切な運用が必要となつてきている。
以上の趣旨を踏まえ、次の諸点について政府の考え方を質問する。
一 独占禁止政策の観点からバイイング・パワーの現状をどのように見ているのか。また、行き過ぎたバイイング・パワーに対する独占禁止政策上の対処方針を明らかにされたい。
二 今回、不公正な取引方法の一般指定が改正され、不公正な取引方法の要件がより具体化されたが、不公正な取引方法に対する予防的効果を期する観点から、更に、その運用基準等を明らかにする必要があると考えるがいかん。
三 バイイング・パワー等の問題に対処するため、中小の食品製造業者等が組織する事業協同組合等の行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第二十四条の規定により、同法が適用除外となると考えるがいかん。
四 独占禁止法については、食料品市場における量販店の進出等により、製造業者、卸業者の取引上の地位に比べ、量販店の市場支配力が強くなつてきているという食品産業の実態に即した適切な運用が図られるべきものと考えるがいかん。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国の小売業においては、近年、大規模小売業者と納入業者との取引に関し、バイイング・パワーの不当な行使の事例があり、これを適切に規制することが独占禁止政策上重要な課題であると考えている。
バイイング・パワーの不当な行使の問題については、独占禁止法に基づく不公正な取引方法(優越的地位の濫用等)の規制の一環として厳しく対処しているところであるが、今後ともこの方針を継続する所存である。
二について
今回の不公正な取引方法の一般指定の改正は、規制される行為の要件の明確化、具体化を図つたものであり、この改正により予防的効果は高まつたものと思われる。
ただし、一般指定は広く一般の経済取引を対象としており、なお抽象的なものにとどまつている面もあるが、漸次具体的な運用の基準等を明らかにすることについて検討してまいりたい。
三について
独占禁止法第二十四条各号に掲げる要件を具備する事業協同組合等が行う共同施設等の事業については、小規模事業者の経済的地位の向上を図るという設立の趣旨等にかんがみ、同条ただし書に該当しない限り、独占禁止法の適用が除外されている。
四について
独占禁止法の運用は経済の実態に即して行われるものであり、今後とも、食品産業を含めそれぞれの産業の実態を踏まえ、適切に法を運用してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。