Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第204回

「名ばかり管理職」に関する質問主意書

参議院 第204回 第94号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2021年6月10日
内閣転送 2021年6月16日
答弁書受領日
2021年6月22日
提出から12日
答弁の項目数
6
質問 996字/答弁 1,086字

質問本文

労働基準法第四十一条第二号の「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)に対しては、労働時間、休日などに関する規制が適用されず、残業代などを支払わなくても良いと定められている。

具体的には、企業の中で相応の地位と権限が与えられ、経営者と一体的な立場と評価することができる従業員が管理監督者に該当する。

管理監督者に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断するとされている。だが、労働者が「管理職」という職位・肩書きであるという理由のみで、客観的に管理監督者の実態がないのに、これに該当すると整理して時間外労働・休日労働の割増賃金を支払っていない「名ばかり管理職」の問題が以前から数多く指摘されている。

この「名ばかり管理職」の問題について、以下質問する。

一 「名ばかり管理職」について問題点が指摘されてから、かなりの期間が経過するが、状況は悪化しているのか、それとも改善しているのか、政府の見解を示されたい。

二 現在、管理監督者に該当しないことを理由として労働基準監督署から指導を行った件数については、統計をとっていない。統計をとり、現在の状況のより正確な把握に努めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 このような事例を対象としての指導・監督・取締り等について、政府の方針を示されたい。

四 労働紛争の抑制のために、相互の当事者の理解と納得が重要であると考える。この問題についての解決は、会社側及び労働者の双方が管理監督者について正しい知識を持つことだと考えるが、政府の認識及び対策を示されたい。

五 労働基準法第四十一条に規定される管理監督者に関しては、その任命の際に経営者側から、当該役職を受けた際に同法第四十一条第二号が適用されて今後は残業代等が発生しない旨を明示的に説明するよう指導すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

六 企業は「どの職位にある人」を管理監督者と見なすのかを、就業規則で定義する必要があるとされる。管理監督者に関し、就業規則に適切な規定がなされていない場合、労働基準法第四十一条第二号の適用への影響はあるか。

七 働き方改革関連法の施行により管理監督者の労働時間の把握が、二〇一九年四月より義務化された。管理監督者の就労時間はどのような傾向にあるか示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

お尋ねについては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者(以下「管理監督者」という。)の各事業場における取扱いの状況を網羅的に把握することは困難であるため、一概にお答えすることは困難であるが、労働基準監督機関においては、事業場に対し監督指導を実施した際に、実態として管理監督者に該当しない労働者について同法第三十七条第一項に規定する割増賃金の不払が認められた場合には、使用者に対して、割増賃金の支払とともに、当該事業場における管理監督者の取扱いの見直しを指導しており、今後とも、事業場に対する監督指導を通じ、労働基準関係法令の遵守徹底に努めてまいりたい。

二について

お尋ねについては、管理監督者の適正な取扱いについて、事業場に対する周知等を行っていくことが重要であると考えており、御指摘の「管理監督者に該当しないことを理由として労働基準監督署から指導を行った件数」について「統計をと」ることは、現時点では考えていない。

四について

お尋ねの「この問題についての解決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働者と使用者との間の紛争を防止する観点からは、労使の双方において労働基準法の内容を十分に理解することが重要であると考えており、管理監督者の適正な取扱いについても、事業場に対する監督指導、集団指導等においてその周知を図っているところである。

五について

使用者は、労働基準法第八十九条の規定に基づき、管理監督者を含めた労働者の賃金の決定、計算及び支払の方法に関する事項について就業規則を作成しなければならず、また、同法第百六条第一項の規定に基づき、就業規則を労働者に周知させなければならないこととされており、御指摘の内容については、これらの規定により使用者から管理監督者に周知されるものと考えられる。なお、労働基準監督機関においては、管理監督者の適正な取扱いについて、事業場に対する監督指導、集団指導等を通じて、使用者に対して必要な指導を行っているところである。

六について

お尋ねの「就業規則に適切な規定がなされていない場合」の具体的に意味するところが明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、管理監督者に該当するか否かは、実態に即して判断されるものである。

七について

お尋ねの「管理監督者の就労時間」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、管理監督者の労働時間については把握しておらず、その傾向についてお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2010年4月15日 馳 浩(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月23日
衆議院 第174回 第388号
提出 2002年2月1日 井上 美代 外1名 答弁 2002年2月26日
参議院 第154回 第6号答弁書なし(未受理)
提出 2019年3月15日 櫻井 周(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年3月26日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる