「「名ばかり管理職」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2021年6月10日〜2023年12月13日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 牧山 ひろえ、近藤 昭一)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「「名ばかり管理職」の問題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者(以下「管理監督者」という。)に実態として該当しない労働者について法第三十七条第一項に規定する割増賃金の不払等の法違反が認められ、当該違反に対する是正勧告又は指導(以下「指導等」という。)を行った件数についての御質問であるとすれば、当該件数とそれ以外の指導等の件数を区分して集計していないことから、お答えすることは困難である。
お尋ねの「国立病院機構全体の管理監督者の実態」及び「右記法に沿った管理が実行されているか」については、政府として把握していない。また、「本件と同様の実態を把握していないなら直ちに調査し、「管理監督者」に該当しない労働者がいれば是正すべきではないか」及び「「名ばかり管理職」という労基法違反の防止措置を、各人の申告を待たず、厚生労働省として積極的に行うべきではないか」とのお尋ねについては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三条第三項において、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならないとされていることを踏まえれば、独立行政法人国立病院機構における管理監督者の取扱いについては、同機構の各事業場において、労働基準関係法令に基づき適切に対応されるべきものであると考えている。なお、一般論として、労働基準監督機関においては、管理監督者の適正な取扱いについて、事業場に対する監督指導、集団指導等を通じて、使用者に対して必要な指導を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 いわゆる「名ばかり管理職」について 労働基準法第四十一条では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)に対しては、労働時間や休憩・休日に関する制限を適用しないこととしている。 こ…
答弁: 一の1について 御指摘の「「名ばかり管理職」の問題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位に…
質問: …と弁明する。そうだとするならば、国立病院機構全体にまん延すると考えられる「名ばかり管理職」という労基法違反の防止措置を、各人の申告を待たず、厚生労働省として積極的に行うべきではないか。 右質問する。…
答弁: …し、「管理監督者」に該当しない労働者がいれば是正すべきではないか」及び「「名ばかり管理職」という労基法違反の防止措置を、各人の申告を待たず、厚生労働省として積極的に行うべきではないか」とのお尋ねについては、独立行政法人通…
質問: …、これに該当すると整理して時間外労働・休日労働の割増賃金を支払っていない「名ばかり管理職」の問題が以前から数多く指摘されている。 この「名ばかり管理職」の問題について、以下質問する。 一 「名ばかり管理職」について問題点…
答弁: 一及び三について お尋ねについては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者(以下「管理監督者」という。)の各事業場における取扱いの状況を網羅的に把握することは困難であ…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 一 いわゆる「名ばかり管理職」について 労働基準法第四十一条では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)に対しては、労働時間や休憩・休日に関する制限を適用しないこととしている。 こ…
答弁: 一の1について 御指摘の「「名ばかり管理職」の問題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位に…
質問: …と弁明する。そうだとするならば、国立病院機構全体にまん延すると考えられる「名ばかり管理職」という労基法違反の防止措置を、各人の申告を待たず、厚生労働省として積極的に行うべきではないか。 右質問する。…
答弁: …し、「管理監督者」に該当しない労働者がいれば是正すべきではないか」及び「「名ばかり管理職」という労基法違反の防止措置を、各人の申告を待たず、厚生労働省として積極的に行うべきではないか」とのお尋ねについては、独立行政法人通…
質問: …、これに該当すると整理して時間外労働・休日労働の割増賃金を支払っていない「名ばかり管理職」の問題が以前から数多く指摘されている。 この「名ばかり管理職」の問題について、以下質問する。 一 「名ばかり管理職」について問題点…
答弁: 一及び三について お尋ねについては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者(以下「管理監督者」という。)の各事業場における取扱いの状況を網羅的に把握することは困難であ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「名ばかり管理職」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「労働法保護の潜脱対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「労働法保護の潜脱対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「名ばかり管理職」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「労働法保護の潜脱対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「独立行政法人国立病院機構におけるいわゆる「名ばかり管理職」…」に近い
「独立行政法人国立病院機構におけるいわゆる「名ばかり管理職」…」に近い
「独立行政法人国立病院機構におけるいわゆる「名ばかり管理職」…」に近い
「独立行政法人国立病院機構におけるいわゆる「名ばかり管理職」…」に近い
「独立行政法人国立病院機構におけるいわゆる「名ばかり管理職」…」に近い
「独立行政法人国立病院機構におけるいわゆる「名ばかり管理職」…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。