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国立病院、研究所等に働く病理、細菌技術者の身分に関する質問主意書
衆議院 第18回 第8号検討してまいりたい ×3
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
国立病院、研究所等に働く病理、細菌技術者の身分に関する質問主意書
一 看護婦、保健婦、助産婦、X線技師等一連の医療技術者身分法は確立されているにもかかわらず、医師の診断と治療の方針を樹立するべき協力者、病理、細菌技術員の身分法はいまだに立法化されておらず、又そのみとおしもないように思うが、どういう訳か。
二 当該技術員は官公私立病院、療養所、研究所、保健所をとわず基礎医学部門として欠くことのできぬ職種であり、重要な役割を果している。しかしながら身分法が設定されていないため非常に冷遇されている。それはことに官公庁関係がもつともひどく、経験二十年、三十年に及んでいるものでも、七級職で頭打ちになつている雇よう員が多い。従つてこの種の技術を専攻するものはなく、あつても、私立関係の機関に転勤し、国家、地方の中枢医療を弱体化せしめている。この身分法と、本官問題そして雇よう員の頭打ち俸給をどう解決する意向か。
三 当該技術員は他の医療技術者の身分法待遇と比較してどの程度に評価し、どのような法律を作りたいと考えているか。
四 当該技術員の待遇が悪いため他に転職するものが多く、現在でさえ医療面に相当のマイナスをきたしている。この状態が長続きすることは医療の一部が破壊されるとも思われる重大問題である。政府は、この問題点を真剣に考え、医療を守るための手段を講じたことがあるか。
五 病理細菌技術員は、業務そのものについては専従医師と全く同様の勤務をしており、場合によつては未熟練な医師にこの業務操作を直接教えているところもある。又大学、官公立病院等ではインターンの実技教育を担当しているところもある。このことは理論だけの問題ではなく、相当の熟練を必要とする所以であろう。この種の技術員身分を政府はどう考え、どう待遇したいと考えているか所信を問う。
六 先進諸国では中央検査室システムにより当該技術員は婦長と同格の地位をしめている。しかし本邦の技術者は看護婦にも及ばず、劣悪な施設では小使、作業手の程度で押えられている。このような基準を作つた理由を示せ。
七 政府はもしこの種の身分法を作る意向が現在あるとすれば、その内容はどのようなもので、どの程度に待遇し、その法案はいつごろ国会に提出する予定があるか。
右質問する。
政府答弁書
一 病理、細菌技術者の身分に対する取扱については、種々問題があるので目下検討中である。
二 国立病院、療養所における待遇については、従前よりレントゲンその他の技術者と区別されてはおらず同一の資格基準表により運用されてきている。その級別は、三級から九級までであつて八級、九級については役付職員がこれに該当し本官、雇よう人という身分上の差で区別はない。然しながら、技術の専門化とともにその業務内容が高度化されてきた実状にあるので、身分法の制定の如何を問わず本官の定員を増員して待遇の改善を図りたいと考えている。
三 目下検討中である。
四 病理、細菌等の検査技術については、従来医師が相当範囲行つてきたものであるが、近年医師の補助者たる技術者に分担されるようになり、その検査技術についても相当専門化を要求される段階に到つている。従つて、政府としてもその職務の性質にかんがみこれら技術者の待遇を改善する方策を目下考慮中である。
五 目下検討中である。
六 二の通りである。
七 一の通りである。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。