ことばで探す › 参議院 第212回
労働組合のない事業場における従業員代表の課題に関する質問主意書
参議院 第212回 第131号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 適正に過半数代表者が選出され、過半数代表者の円滑な事務を担保するには、労働基準監督署による管理・監督機能が不可欠である。しかし、以前から指摘されているように労働基準監督官の数はまだまだ十分な数とは言えない。しかも、働き方改革への対応など労働基準監督官に求められる役割は近年一層大きくなっており、監督業務に従事する監督官の増員は急務であると考える。
1 そこで、働き方改革関連法が施行されて以降、監督業務に従事する労働基準監督官がどの程度増員されたのか、示されたい。
2 また、過半数代表者を不適切に選出した事例や、過半数代表者に不利益な取扱いを行った事例などについて、労働基準監督署から指導・勧告を行ったケースがどの程度あるのかについても併せて明らかにされたい。
二 「従業員代表制法案」の検討について
現行の労働法制を担保するための最後の砦は労働基準監督署による指導・勧告等の措置となっている。一方、労働環境の整備や労働契約については、基本的に労使交渉が前提となるため、国による介入は最終手段とならざるを得ない。
確かに過半数代表者の選出については、労働基準法施行規則等により基本的なルール自体は定められている。
しかし、従業員代表者を真に民主的なプロセスで選出し、かつ、従業員の代表としての機能を持たせるためには、過半数代表者の選出を労働関係法令の個々の規定に委ねるのではなく、包括的な「従業員代表制法案」のようなものを新たに設ける必要があるのではないか。
例えば、各事業場に従業員代表委員会のような恒常的な組織を設置し、そこで全従業員の意見を適切に集約できるような法的枠組みを整備することなどが考えられる。
こうした仕組みの法制化に関する政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「働き方改革関連法」が働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)を指すものであるとすれば、同法が施行された令和元年度から令和五年度までの間において、労働基準監督署の労働基準監督官を九十九人増員している。
一の2について
お尋ねの「過半数代表者を不適切に選出した事例や、過半数代表者に不利益な取扱いを行った事例」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、労働基準監督署においては、個別の事例に応じ、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する労働者の過半数を代表する者について、同項及び同条第二項に規定する要件に適合するか否かを確認し、当該要件に適合しない場合には、事業主に対して必要な是正勧告又は指導(以下「指導等」という。)を行っているところである。
なお、当該指導等を行った件数については、当該件数とそれ以外の指導等の件数を区分して集計していないことから、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の「包括的な「従業員代表制法案」のようなもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような「仕組みの法制化」については、当該「仕組み」と既存の労働組合制度との関係を含め、慎重に検討する必要があると考えている。