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働く者の権利を守る労働組合となるための見直しに関する質問主意書
参議院 第183回 第24号
質問本文
平成二十四年六月三十日現在、労働組合数は二万五千七百五十五組合、組合員数は九百八十九万二千人である。労働組合数は前年比一・一パーセント減(二百七十七組合減)、労働組合員数は前年比〇・七パーセント減(六万八千人減)である。こうした組合数と組合員数の減少傾向は働く者の権利を守るために何かが不足しているか、問題があるからと考えられる。そこで憲法にあるとおり働く者の権利を守るためには、労働組合が存在し、抱えている課題を解決して、有益な活動を行うことが必要となる。この観点から、以下提言し、質問する。
一 ユニオン・ショップ協定の見直しについて
現在、ユニオン・ショップ協定が存在しているが、この協定が組合員が組合員であることの自覚を妨げているとの指摘がなされている。また、その実態は組合による組合内少数派や組合批判者の企業外への追放のため等に利用されるケースが多い。逆に言えば、解雇の威嚇による組合への加入強制が目的化していると言っても過言ではない。
これは、憲法第十三条に規定されている幸福追求権(自己決定権)を侵害することになる。よって、解雇条項は違法・無効であり、ユニオン・ショップ協定そのものを憲法第二十八条に規定されている団結権と合わせて見直すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 チェック・オフ協定の見直しについて
労働組合と使用者(企業)との間でチェック・オフ協定が締結されると、企業が組合員である労働者の賃金から組合費を控除し、それらを一括して組合に引き渡すことができる。
しかし、組合員が組合員であることを自覚し、有益な活動を行っていくためには、労働組合が組合員から直接に組合費を徴収するという方式に統一することが有効と考えられる。そのため、組合費のチェック・オフ協定の在り方について禁止も含めて見直しをすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 前記一及び二につき政府部内で検討する場を設けるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのいわゆるユニオン・ショップ協定については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第一号ただし書の規定により、使用者と特定の事業場に雇用される労働者の過半数を代表する労働組合との間で締結することが認められている。また、当該協定については、「労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失つた場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を承認することができるものである」と解されており(最高裁判所昭和五十年四月二十五日第二小法廷判決、民集二十九巻四号四百五十六頁)、労働組合の組織の拡大強化を図ろうとする適法な制度とされていることから、「解雇条項は違法・無効」との御指摘は当たらないと考えている。
二について
お尋ねのいわゆるチェック・オフ協定については、「労働組合の団結を維持、強化するものである」と解されており(最高裁判所平成元年十二月十一日第二小法廷判決、民集四十三巻十二号千七百八十六頁)、当該協定を締結するか否かはそれぞれの事業場の労使が協議して自主的に決めることが適当と考えている。
三について
いわゆるユニオン・ショップ協定及びいわゆるチェック・オフ協定の見直しについて、政府部内で検討する場を設けることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。