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中小小売業の事業活動を確保し、商店街を活性化するための施策に関する質問主意書

衆議院 第156回 第155号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2003年7月28日
内閣転送 2003年7月28日
答弁書受領日
2003年8月29日
提出から32日
答弁の項目数
2
質問 274字/答弁 1,155字

質問本文

大規模小売店舗法の廃止にともない大型店の進出規制が撤廃・緩和されたことによって、中小小売業の事業活動が影響を受けている。中小小売業の事業活動を確保し、商店街を活性化するための施策に関して以下、質問する。

一 大規模小売店舗立地法に基づいて届け出た事項を守らない大規模小売店舗に対しては、どのような措置をとるのか。

二 たとえば、届け出た開店時間・閉店時間等を守らない店舗に対しては、罰則を含め、どのような指導をするのか。

三 大規模小売店舗が無制限に営業活動をすることを防止するための条例を制定している自治体と条例制定日を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)においては、小売業に係る開店時刻の繰上げ、閉店時刻の繰下げ等同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項又は第九条第四項の規定(以下「届出規定」という。)に基づき大規模小売店舗の設置者が届け出た事項(以下「届出事項」という。)に変更がある場合、原則として同法第六条第二項の規定に基づく変更の届出が必要となるが、その際、必要とされる変更の届出をせず、又は届出規定による届出について虚偽の届出を行った者は、同法第十七条の規定に基づき百万円以下の罰金に処することとされている。

また、大規模小売店舗立地法においては、同法の規定に基づく個別の大規模小売店舗に関する事務は都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を含む。以下同じ。)が行うこととされているところであり、大規模小売店舗の設置者が届出事項の内容に反する行為を行った場合、都道府県知事が当該設置者に対して届出事項の内容の遵守を求めるなど適切に対処することとなるものと考える。

三について

経済産業省において各都道府県等から聴取し把握している限りでは、特に大規模な小売店舗について、その営業時間等と都市環境の整備等に関する地方公共団体の方針との調和を図ることを目的とすると考えられる条例の名称及び制定日は、次のとおりである。

1 三鷹市まちづくり条例(平成八年三鷹市条例第五号) 平成八年三月二十九日

2 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成九年神奈川県条例第三十五号) 平成九年十月十七日

3 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成十一年川崎市条例第五十号) 平成十一年十二月二十四日

4 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(平成十二年京都市条例第六号) 平成十二年五月三十一日

5 杉並区特定商業施設の出店及び営業に伴う住宅地に係る環境の調整に関する条例(平成十二年杉並区条例第四十五号) 平成十二年六月二十六日

6 金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例(平成十三年金沢市条例第七十二号) 平成十三年十二月十九日

7 高山市潤いのあるまちづくり条例(平成十三年高山市条例第十七号) 平成十三年十二月二十六日

8 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成十四年横浜市条例第五十八号) 平成十四年十二月二十五日

なお、これらの条例以外にも、都市環境の整備等の観点から事業活動の用に供される施設一般を対象として制定された条例があり、大規模小売店舗が結果としてそのような条例の対象となることがあり得るところである。

衆議院の原文

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