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まちづくりに関連する交付金等に関する質問主意書
参議院 第164回 第24号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」(中心市街地活性化法)、「改正都市計画法」のいわゆるまちづくり三法が施行されて七年が経過した。
この間、当初の目的であった全国の中心市街地の衰退傾向に歯止めをかけることができず、政府は、経済産業省、国土交通省それぞれの審議会での議論経過を踏まえ、「中心市街地活性化法」と「都市計画法」の改正案を今国会に提出した。改正案の内容は中心市街地に対する交付金を拡充する一方、郊外の大型小売店出店を規制することにより中心市街地の活性化を目指すこととしている。
しかし、単に郊外大型小売店の出店を規制することで中心市街地が活性化するとはとうてい考えられず、交付金についてもまたもやバラマキになるのではないかと危惧されるところである。一部でなされている「商店街の衰退の原因はすべて郊外大型小売店の出店にある」といった短絡的な議論に終わらせないためにも、まずはこの七年間の徹底した検証が必要である。とりわけ、これまで支出してきた交付金や補助金などがどのように使われ、どこに問題があったのかなどを明らかにしない限りは、さらなる無駄な支出が行われ結果として国民に負担を強いることになる。
以上の観点から、以下質問する。
一 まちづくり三法の施行以降、中心市街地・商店街等の中小商業活性化を図ることを中心としたまちづくりに関して支出した補助金、交付金等の内容(名称、目的、補助・交付対象及び金額)について、所管省庁別かつ年度別に示されたい。
二 一で示した補助金、交付金等において生じた年度ごとの不用額をそれぞれ示し、その発生要因を詳細に明らかにされたい。
三 一で示した補助金、交付金等の政策効果について、どのような手法で検証し、どのような効果があったのか示されたい。また、その効果について、政府はどのように評価をしているのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「まちづくりに関して支出した補助金、交付金等」の内容並びに不用額及びその発生要因については、所管省庁別及び年度別に取りまとめた既存の資料が存在せず、新たにこれを取りまとめるためには膨大な作業を必要とすることなどから、お答えすることが困難である。
なお、平成十六年度分の中心市街地の活性化に関する補助金、交付金等の支援策については、関係省庁による市町村等からの相談等に関する統一の窓口である「中心市街地活性化推進室」のホームページで公表している。
三について
中心市街地の活性化のための施策については、産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会商業部会合同会議の場において現行の施策の評価が行われ、平成十七年十二月に同会議が取りまとめた報告書において、「中心市街地が総じて衰退する中、現行施策は都市機能の適正立地と中心市街地の活性化等に係る取組が一体的に行われていないことなど関係法令・制度の連携が十分に機能できなかったことにより衰退の歯止めとして必ずしも機能しておらず、当初期待された効果は得られていない」との指摘がなされているところである。
政府としては、このような指摘等を踏まえ、政府全体として中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進することが必要であるとの認識の下、内閣に中心市街地活性化本部を設置すること等をその内容とする「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案」を今国会に提出したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。