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土地区画整理事業施行地区の市街化促進に関する質問
参議院 第103回 第16号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
土地区画整理事業施行地区の市街化促進に関する質問主意書
政府は、本年十月十五日、「内需拡大に関する対策」を決定し、民間住宅の建設促進を対策の目玉に据え、住宅金融公庫の特別割増貸付制度の実施、貸付枠の追加等の措置を講ずることとしているが、民間住宅の建設促進のためには、宅地供給の円滑化が不可欠であり、各種の規制緩和とともに、土地区画整理事業の一層の推進と、その施行地区の市街化促進策の拡充が必要である。
よつて、次の諸点について政府の見解を承りたい。
一 土地区画整理事業の施行済地区が、昭和五十八年度末現在で六千百二十九地区、二十一万六千四百七十七ヘクタールに及んでいるが、未利用のまま放置されている宅地の状況について、どう把握しているか。
また、市街化促進のため、これまでどのような施策を講じてきたか。
二 土地区画整理事業を施行中の地区が、昭和五十八年度末現在で千五百七十地区、八万千四十五ヘクタールにのぼつているが、最近の事業施行期間は、おおむねどの程度となつているか。
三 土地区画整理事業の施行に要する費用は巨額であり、工事の進捗に合わせて資金を生み出す必要から、換地処分の公告前に保留地予定地を売却するのが一般的である。しかし、保留地予定地については換地処分の公告があるまでは登記ができず、第三者への対抗力に欠けるため、譲受人がこれを担保に供するのに不都合であるという問題が生じている。また、これが土地区画整理事業施行地区の市街化を遅らせる要因ともなつているが、現在、この種の土地はどのくらいあるのか。
四 保留地予定地に係る登記問題の解決は、その譲受人、それを担保として取りたいとする金融機関、さらに、その売却を容易にしたいとする施行者の一致した願いであり、市街化促進策の一環として、また、民間活力の活用という観点からも解決を急がなければならない課題である。
そこで、保留地予定地の売却について、売買契約締結後に、その面積、売買価格に変更が加えられたことがないという実情を踏まえ、仮換地の段階で登記が可能となるよう関係法規を改正すべきではないかと考えるがどうか。
また、直ちに法律による制度化が困難であるとすれば、その繋ぎの措置として、保留地予定地の譲受人の円滑な資金の調達に資するために必要な債務保証を行う保証体制を、早急に確立すべきではないかと考えるがどうか。
五 住宅・都市整備公団が大規模な宅地開発のため、土地区画整理事業を実施し、宅地等を分譲する場合、募集要項等において、換地処分の公告日の翌日に所有権の移転登記を行う旨を明記し、換地処分の予定日を明らかにしているが、これまでにその予定日を変更した事例が多々あると聞いているがどうか。また、このような変更によつて、不利益を強いられることになる譲受人に対し、どのような配慮を行つてきているか。
六 住宅・都市整備公団の施行による「大和都市計画事業(奈良国際文化観光都市建設事業)平城土地区画整理事業」における宅地等の分譲では、当初の換地処分公告の予定日は昭和五十一年三月三十一日となつていたが、その後、施行上の都合によつて、昭和五十七年三月三十一日、昭和五十九年三月三十一日、昭和六十二年三月三十一日と三回も変更が繰り返され、十年以上もの長きに亘り譲受人に不利益を強いている。これ以上の変更は許されるべきではないと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
建設省が昭和五十九年度に行つた調査の結果によると、昭和三十七年度から昭和五十四年度までに土地区画整理事業の施行についての認可を受けた事業で、昭和五十九年七月末までに換地処分の公告があつたものの施行地区内において、建築物が存しない宅地は、全国で約二万千四百ヘクタールとなつている。
事業施行地区内の宅地の市街化を促進するため、当該宅地に住宅を建設する者に対する住宅金融公庫の融資の特例、当該宅地で仮換地指定後三年以内に住宅地として譲渡されたものに係る長期譲渡所得の課税の特例等の施策を講じているほか、市街化の核となる公益施設等の導入促進等について所要の指導を行つてきたところである。
二について
建設省が昭和五十五年度に行つた調査の結果によると、昭和四十五年度から昭和五十四年度までに土地区画整理事業の施行についての認可を受けた事業の事業施行期間は、地区面積の大きさ等により相当程度の差異はあるが、平均すると約六年(清算期間を除く。)となつている。
三について
保留地予定地の面積に関する調査は、現在まで行つていない。
なお、二についてにおいて述べた調査の結果によると、平均的な保留地減歩率は約十パーセントとなつている。
四について
保留地予定地については、施行者は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百条の二の規定によりこれを管理するものとされているが、所有権等登記の対象となる権利を有してはいない。したがつて、このような保留地予定地について登記を可能とすることは、現在の土地区画整理法及び関係法令の体系と根本的に抵触するので、制度の改正は極めて困難である。
保留地予定地に係る担保の問題については、現実に相当数の施行者が担保力補完措置を講じてきているが、今後とも、現行制度を踏まえ、土地区画整理事業の一層の円滑な推進を図るため、種々の観点から検討してまいりたい。
五について
住宅・都市整備公団が昭和五十九年度末現在施行中の土地区画整理事業のうち、宅地の分譲後において事業施行期間が変更された地区は八地区である。
また、宅地の譲受人が未登記の宅地を担保に供して融資を受けようとする場合、住宅・都市整備公団が金融機関の紹介等を行うこととしていると聞いている。
六について
大和都市計画事業(奈良国際文化観光都市建設事業)平城土地区画整理事業については、当該事業に関連する公共施設整備に関して、費用負担の調整、用地買収の難航等によりその実施が長期化したため、宅地造成工事が遅延し、やむを得ず三回にわたつて事業施行期間を変更したものであり、事業施行期間が今後更に変更される見込みはないと聞いている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。