ことばで探す › 参議院 第145回
豊橋市岩西地区における土地区画整理事業に関する質問
参議院 第145回 第30号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
豊橋市岩西地区における土地区画整理事業に関する質問主意書
平成元年以来、豊橋市における国道一号拡幅工事計画と東三河環状道路計画を包括した岩西地区土地区画整理事業計画が立案されている。しかし、この計画全般に対して、本事業計画の対象地域内で一〇六九世帯中六〇一世帯に及ぶ地域住民が署名・捺印によって本事業計画に反対している事実が見られる。国道の拡幅は、本来ならば沿線住民に経済的な負担がなされないように計画されるべき性質のものと考える。しかしながら、本事業計画では、減歩という手段によって国道一号の拡幅を図っている。そこで、以下のとおり質問する。
一、国道一号拡幅工事計画について
1 岩西地区における国道一号拡幅計画の意義、拡幅する根拠、予算計画について示されたい。
2 拡幅工事が同地区土地区画整理事業計画に組み込まれているが、その理由につき政府はどのように把握しているのか示されたい。
3 国道の拡幅計画と土地区画整理事業は、本来別の事業として行うべきと考えるがどうか。
4 拡幅が道路行政上緊急不可欠な事柄であるのか否か示されたい。もし、緊急な事柄ならば、区画整理事業計画に対する住民の反対運動が起き、早期着工が不可能な現況に鑑み、拡幅工事のみをまず行うべきと考えているか否か示されたい。
二、国道一号拡幅工事を含む岩西地区土地区画整理事業計画について
1 豊橋市から、政府に対し国道一号拡幅工事を含む岩西地区土地区画整理事業計画が提出されていると聞くが、事実か否か示されたい。もし、事実とすれば、本計画の規模、計画道路の状況、予算、着工時期を含む内容について示されたい。
2 国道一号拡幅工事を含む岩西地区土地区画整理事業計画が、地元住民の反対によって頓挫しているが、政府は当該事実を把握しているか。また、豊橋市から政府に対し頓挫しているとした報告書が出されているか否か明らかにされたい。もし、報告書が出されているなら、その内容を示されたい。
三、国道一号拡幅工事を含む岩西地区土地区画整理事業における都市計画決定について
1(1) 昭和三十年に、同地区内の五〇・五ヘクタールが都市計画決定されたと聞いているが事実か。もし、事実とすれば、計画決定までの経緯及びその内容について具体的に示されたい。また、この都市計画決定は、現在も法的に有効か政府の見解を示されたい。
(2) 都市計画は、区画整理事業の施行を前提として作成されることが多いと聞くが事実か。もし事実とすれば、昭和三十年以降四十四年間当該地区において区画整理事業が事業化されていないが、その理由について政府はどのように把握しているのか示されたい。また、今回の事業計画は、都市計画決定がなされていない地域も包括して進められているが、かような進め方に法的な問題はないのか示されたい。
2 昭和三十年に決定されたが、現在まで区画整理を含む事業化がなされていない都市計画決定を取り消すことはできないのか。できないとするならその法的な根拠を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
一般に、沿道の道路交通騒音が環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づく「騒音に係る環境基準」(平成十年環境庁告示第六十四号。以下「環境基準」という。)を大きく上回っている道路においては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害を防止する等の必要性があるものと認識している。
岩西地区における一般国道一号の道路交通騒音については、環境基準を大きく上回っており、現在、遮音壁の設置、環境施設帯の整備等の改善措置を講ずることを検討しているところである。
なお、御指摘の「予算計画」が意味するところは必ずしも明らかではないが、当該改善措置を行うための国の予算措置は、現在、講じられていない。
一の2から4まで及び三の1の(1)について
御指摘の「岩西地区土地区画整理事業」に係る都市計画については、愛知県都市計画審議会の議を経て、豊橋市特別都市計画国道一号土地区画整理の一部として、昭和三十年三月二十四日に決定されている。
また、当該都市計画は、都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第二条の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第一項第一号に掲げる土地区画整理事業に関する都市計画とみなされている。
一の1についてで述べたとおり、岩西地区における一般国道一号については、沿道における良好な生活環境の確保のための改善措置の必要性があるものと認識しているが、現在、豊橋市は、当該都市計画の一部として決定された地区にその周辺の地区を加えた地区において土地区画整理事業を行う構想(以下「豊橋市の構想」という。)を有しており、豊橋市の構想の事業化について、建設省中部地方建設局を含む関係者の間で検討がなされているところである。
なお、一般に、国道の拡幅と土地区画整理事業との関係については、土地区画整理事業の中で国道の拡幅を行うことも、それぞれ別の事業として行うことも、共に可能であるが、いずれを選択するかは、その整備スケジュール、地区の状況等を考慮してなされるものである。
二の1について
御指摘の「岩西地区土地区画整理事業計画が提出されている」が意味するところは必ずしも明らかではないが、豊橋市の構想については、建設省中部地方建設局を含む関係者の間で検討がなされているところである。
二の2について
御指摘の「事実」については、把握していない。
また、御指摘の「報告書」については、提出されていない。
三の1の(2)について
都市計画は、当該都市の特質を考慮して、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めるものであり、土地区画整理事業の施行のみを前提として定めるものではない。
なお、御指摘の「昭和三十年以降四十四年間当該地区において区画整理事業が事業化されていない」理由については、把握していない。
また、一般に、事業構想段階において、都市計画決定がなされていない地区を含んだ土地区画整理事業の検討が行われることについては、法的な問題はないものと考える。
三の2について
都市計画法第二十一条第一項の規定に基づき、必要に応じ都市計画を変更することにより、法的に可能である。
この答弁書に出てくる定型句
趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。