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大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び新通達の諸問題に関する質問主意書
衆議院 第118回 第15号
質問本文
衆議院議長 櫻内義雄 殿
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び新通達の諸問題に関する質問主意書
五月二十四日、大規模小売店舗法(以下「大店法」という。)の運用に関する新通達が出されて以来、全国の中小小売業者や、地域住民は、その新通達のもとで大型店の無秩序な出店により、地域経済社会が破壊され、中小小売業者はもちろん、地域住民の生活を脅かすことになるのではないかと強く危惧している。
そこで、今後の大店法の運用を含め、新通達の解釈について左記の事項に対する明解なる答弁を求める。
一 「消費者利益」とは、反射的利益であり、大型店の出店が常に消費者利益の増進につながるものではないと考えるが通産省の見解はどうか。
二 大型店を含む商業集積のあり方は、地域の歴史的背景、文化、社会、経済の実情との調和の中で、あくまでも地域において、決定されるものであり、他都市との単純なる比較や、通産省の介入、押しつけで決定されてはならないと考える。地方自治体の自治権を尊重すべきと思うが見解を伺いたい。
三 通達では、大店法の運用について、「地域経済社会との調和等の観点にも一層配慮して行なうこと」としているが、大店法で調整できるのは、四項目に限られている。大型店の出店の影響は多岐にわたるが、その影響をどう認識しているか。また、大店法によってそれらの問題にどう具体的に対処できるか。
四 出店自粛指導を行ってきた「大型店の出店が相当水準に達しているとみられる市町村及び小規模な市町村」について、今後他地域と同じ扱いになるのか。なんのために、市町村長等の意見を照会し、出店者に通知するのか。その理由を明らかにされたい。
五 手続きの透明性の向上をはかるとしているが、商調協について、その議事録の公開、審議資料の一切の開示を行う考えはあるのか。
六 第一三五号通達で「会議所等は事前説明を行なう地域を決定し、事前説明を行なうべき中小小売業者等を指定する。」としているが、どういう基準に基づいて「決定」あるいは「指定」を行うのか。
七 輸入品の定義について明らかにされたい。またその監視はどのように行うのか。
八 百平米以下の輸入専門販売場について「おそれなし」として取り扱うとしているが、その大店法上の根拠はどこにあるか。
九 大店法によって調整が行われ、大型店が出店した地域について、大店法の目的が生かされたかどうか事後調査を行い、その結果を他地域に生かすべきと考えるが、そうした調査を行う考えはあるか。
十 通産大臣は、たびたび「商店街形成についての新しい法律」をつくることに言及しているが、その法律の目的と内容、そして提出時期について明らかにされたい。
十一 福島県いわき市における「片倉コミュニティプラザ(仮称)」の出店について他の出店案件と一緒に総合的に調整審議すべきと考えるが、「片倉プラザ」のみ先に行ったのはなぜか。これについて、通産省の行った指導の内容を明らかにされたい。
十二 「片倉プラザ」について小委員会の案を一回の審議で結審に持ちこんだのは、正当な商調協の運営といえるか。
十三 商業者側委員一名が欠員のまま、審議を行ってきたのはなぜか。その補充にどのようにとりくんできたか。
十四 商工会議所が事前商調協の結審を認めていないことについて、通産省はどのように考え、今後、商調協に対してどのように指導していく考えか。
右質問する。
政府答弁書
一について
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号。以下「大店法」という。)の目的にある「消費者利益の保護」とは、多種多様な消費者のニーズに対応し、その充足を図っていくことと解している。
消費者のニーズは、商品の価格や品質、小売店の品ぞろえやサービスのよしあし、買物のための時間的距離的便宜性等多岐にわたっているが、大型店においては、一般に品ぞろえが豊富であり、いわゆるワン・ストップ・ショッピングの機能を持つこと等により、消費者利益の増進に貢献する一面を有するものと認識している。
二について
大店法は、国として統一的な観点から、大規模小売店舗の出店に関する調整手続を定めたものであるが、実際の運用は、都道府県、商工会議所等の地元が主体となって行われているものである。
三について
大店法においては、大規模小売店舗の周辺の人口の規模及び推移、中小小売業の近代化の見通し、他の大規模小売店舗の配置及び当該他の大規模小売店舗における小売業の現状等の事情を考慮して、店舗面積、開店日、閉店時刻及び休業日数に関して調整を行っており、法律の目的に照らし、この調整項目については適切なものと思料している。
四について
第一種大規模小売店舗の出店が相当水準に達していると認められる市町村及び小規模な市町村(以下「特定市町村」という。)における届出の取扱いについては、所轄通商産業局長が、当該特定市町村の長及び商工会議所又は商工会の長に対し、出店計画についての意見を照会し、意見が提出された場合には、事前説明が終了する時までに届出を行おうとする者に対し当該意見を通知するものとしたが、この点において、他の地域における届出の取扱いと異なる。
特定市町村の長等の意見を照会し、出店予定者に通知するものとしたのは、出店予定者に地元の意見を情報提供することにより、出店予定者が地元の事情をより的確に把握し得るようにするためである。
五について
今般の運用適正化措置において、商工会議所等の長が、商業活動調整協議会(以下「商調協」という。)の意見に基づき意見書を大規模小売店舗審議会に提出したときは、その意見、理由等を商工会議所内等において開示するものとしたところである。
六について
事前説明すべき地域の決定及び事前説明を行うべき中小小売業者等の指定は、事前説明を受けた商工会議所又は商工会が、出店による影響の程度を考慮して行うものとしている。
七について
今般の運用適正化措置で導入した輸入品専門販売場において販売される輸入品としては、通関したものであって、通関した時点以降消費者に販売されるまでの間において当該物品の商品価値を本質的に変えることなく、消費者に販売されるものをいう。
輸入品専門販売場の適正な運用を確保するため、必要に応じ、大店法第十六条に基づき、報告をさせ、又は立入検査等を行う所存である。
八について
大店法第六条第二項ただし書に基づき、今般通商産業省令で調整が不要なものとして定めた軽微な増床の上限が一小売業者について五十平方メートルであること、輸入品の場合は中小小売業と競合する場合が比較的少ないと認められること等を総合的に勘案して、一つの建物内において百平方メートル以下の輸入品専門販売場を原則として一つの区画として増床する場合には、大店法第七条第一項に定める「その周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれ」がないものと判断したものである。
九について
大型店出店後の地域の実情については、所轄通商産業局や都道府県において、可能な限り、大店法の円滑な運用を図るべく、実情把握に努めているところであり、改めて事後調査を行う考えはない。
十について
大店法の規制緩和に伴い、思い切った中小小売商対策が必要と考えており、現在、魅力ある商店街の形成等に向けて、法的措置の可能性も含め、その内容につき広範な検討を進めているところである。
十一について
地域によって取扱いに差異がある場合もあるが、商調協の審議は、大店法第三条の規定に基づく届出がなされた順に個別案件ごとに審議されるのが通例であり、本件についても、通例どおり審議されたものと了解している。通商産業省として、いわき市における案件の審議の順序について指導を行ったことはない。
十二について
本件については、商調協の審議が十回重ねられた上、その間小委員会の審議が行われる等十分な審議が行われており、結審についても出席委員全員の了承の下になされたものであり、商調協運営上、特段問題となるような点はないと考えている。
十三について
商業者委員一名が欠員であっても、審議遂行上委員構成がバランスを欠いていたとは言えず、商業活動調整協議会規則(昭和五十七年通商産業省令第二号)第九条に基づき、審議が進められたものである。なお、欠員の補充は商工会議所が行うものである。
十四について
通商産業省としては、本件については、商調協運営上特段問題となるような点はないと考えており、通商産業大臣官房商務流通審議官通達「商業活動調整協議会の運用について」(平成二年五月二十四日付け二産局第百三十八号)に基づき処理されるべきものと考えている。すなわち、商工会議所としては、今回の事前商調協の結審内容を直ちに所轄通商産業局長等へ通知することとし、正式商調協審議を経ても、なお、商工会議所の意見が商調協の意見と異なる場合は、その時点で、商調協の意見との相違点及び理由を明示した上で、会議所としての意見を提出すべきものである。
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