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商業活動調整協議会委員の選定に関する再質問主意書
衆議院 第84回 第25号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
商業活動調整協議会委員の選定に関する再質問主意書
名古屋における商業活動調整協議会(以下「商調協」という。)委員の選定については、極めて不公正であるため、すでに質問主意書(質問第二二号)を提出したところです。しかしその答弁書(内閣衆質八四第二二号)は極めて不誠実であり、市民や中小小売業者の商調協に対する不信感を一層増幅させるものです。
政府は、商調協委員である福島治男氏は本年二月十五日に「ユニー会」の副会長に就任したのであつて、同氏の委員選任は昭和五十二年八月一日であるから、特に問題がないとしています。その理由として、「商業活動調整協議会の運用について」(昭和四十九年二月二十八日付四九産局一二三号)の「�C百貨店、スーパー等特定の大型小売業者への納入業者等特殊な利害関係のある委員は選定しないよう十分に注意すること」は、委員選定に当たつての留意点であるから、同氏の委員選定時はユニーと特殊な関係になかつたというものです。
これは全くの詭弁であり、政府の大型店寄りの姿勢を如実に示すものです。何故なら、福島治男氏が昭和五十二年度の「ユニー会」の十四名の役員のうち、筆頭幹事を務めていたことは明白な事実であるからです。
そこで改めて次の諸点について政府の明快な答弁を求めます。
一 福島治男氏は、商調協委員就任時にユニーとの取引業者で組織される「ユニー会」の筆頭幹事という役員に就いていたが、これは政府のいう委員選定に当たつての留意点に明らかに抵触するものである。同氏が商調協の委員として適格性を欠くものであり、同氏の委員解任を強く指導すべきであると考えるがどうか。
二 名古屋市千種区に進出を予定しているユニー千代田橋店の調整については、前項委員の解任があるまでは、当該出店についての商調懇、商調協を開かせないよう厳重に指導すべきであると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
商業活動調整協議会(以下「商調協」という。)での審議は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律に基づく調整に当たつて重要な役割を果たしており、その委員の選定については、従来から、これが適正に行われるよう指導してきたところである。
御指摘の委員については、委員選定時にユニー会の幹事であつたと聞いているが、「商調協の運用について」(昭和四十九年二月二十八日付け、四九産局第一二三号)は、商業委員の選定に当たつて、特定の大型小売業者の専属的な納入業者である場合等には選定しないとの趣旨を示したものであることから、同委員がユニー会の幹事であるという理由のみで商調協の委員としての適格性を欠くものとは考えられない。
しかしながら、個別案件の審議については、商調協における公正な審議が行われるよう万全を期する観点から、特定の委員について当該案件の審議及び採決に加わらせないことが適当と認められる場合には、そのような運用をするよう商調協に対し従来から指導してきているところであり、本件についても同様の指導を行つたところである。このような指導に基づき商調協を開催することについては、問題はないものと考えている。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。