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財団法人繊維貿易会館の監督に関する質問主意書
衆議院 第51回 第10号
質問本文
衆議院議長 山口喜久一郎 殿
財団法人繊維貿易会館の監督に関する質問主意書
一 昭和三十二年、財団法人繊維貿易会館が設立された当時、「全国繊維品小売商連合会」なる団体は実際上下部組織も明確ではなく、いわば実体のない団体であつたが、当時としてはやむを得ない事情もあつてかこの団体を財団の構成員に加えた。しかし、昭和三十八年には中小企業団体の組織に関する法律に基づいて、新たに「全国繊維品小売商業組合連合会」が結成されたのであるから財団の構成も小売商部門に関しては右商業組合連合会をもつてこれに充てるのが至当であると考えるがどうか。
現在の財団役員は、この商組と全く関係のない単なる個人的グループにすぎない存在となつており、このような私的グループを対象に国が公共的な事業を託するのは不適当ではないか。
現在の役員が財団を自分達の個人的な既得権のごとく考えて、故意に商組と関係をもつことを避けているというが、もし事実とすれば問題ではないか。
二 右小売商団体のほかにもいまだ法人格のない団体もあるが、この際、これらもすべて法人格をもつ団体として、財団の構成を明確なものに再編成し、今後の運営を明朗公正ならしめる必要があると思うが、いかん。
三 昭和三十五年、財団が不動産を購入した際、価格を水増し、千七百二十万円を役員が分割着服したとかいう問題が起こつているが、政府はこの事件をどのように考えているのか。また、その後、その中の千百二十万円を河村氏個人名儀で三和銀行より借入れてあるというが事実か。また、その利子は財団から支払われているということも事実かどうか。監督官庁の責任にいかんな点はなかつたと思うかどうか。これらの事情を明らかにされたい。
また、最近この千百二十万円を財団の借入金に肩代わりしようとの計画が進められているやに聞くが、政府はそのような動きを知つているかどうか。政府の所見を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一 昭和二十五年に織物消費税が廃止され、その後繊維関係団体からこの廃止措置に対する損失補償要求が続けられてきた。これに対し、昭和三十一年七月に至つて、輸出品および海外見本品の展示等を行なう施設を設立することにより繊維品の輸出振興を図るために繊維品小売団体等により設立される財団法人繊維貿易会館に対し、ジエトロの差益金から二億円を配付するとともに、前述の損失補償要求については、以後採り上げない旨、閣議了解が行なわれた。
財団法人繊維貿易会館は以上のような経緯により設立されたものであり、かつて統制団体であり、織物消費税廃止に対する損失補償要求の中心団体であつた全国繊維製品小売商連合会も同財団の寄附行為者として加わつたものである。
一方、全国繊維品小売商業組合連合会は、五大都市の有志により設立された団体であつて、政府としては同財団の運営に参加させるよう指導を進めた。ところが、当該組合連合会を代表する理事の推せんにつき、かつて同財団の理事であつて理事間の意見の相違により退任した者が関与していたため、受入側財団の理事会の意見がまとまらず、かつ、そのうちに推せんを受けた者が当該組合連合会の役員を退いた等の事情もあり、当該組合連合会が同財団の運営に参加する件は実現をみるに至らなかつたものである。
しかしながら、政府としては、今後とも繊維貿易会館設立の趣旨にかんがみ、同財団の運営に参加するにふさわしい団体があれば、それを加えるよう指導をして参りたい。
二 法人格のない団体が財団法人繊維貿易会館の運営に参加していることについては、その団体が実質的活動を行ないうる基盤を有しておればとくに問題はないと考えているが、同財団の運営の明朗化のためには今後とも大いに努力して参りたい。
三 同財団の不動産購入に際しての価格水増しについては、同財団から提出された収支決算書上では、何らの不正、不当も見当たらなかつた。
また、河村氏の個人名義による銀行借入れについては、当財団の経理の不正に関する告訴事件があり、その後告訴が取り下げられた経緯もあつたが、その際において、財団当事者からは、当該銀行借入れが当財団とは関係がない旨の報告を受けている。さらに、その利子が同財団の会計から支払われているという点については、毎年提出される収支決算書を審査したところその事実はない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。