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輸出向け人絹織物用人絹糸の確保措置に関する質問主意書
衆議院 第46回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
輸出向け人絹織物用人絹糸の確保措置に関する質問主意書
一 昭和三十七年六月、人絹糸の価格が高騰したおり、通商産業大臣は、いわゆる系列外の輸出向け人絹織布業者を救済するため、人絹糸の製造業者に人絹糸を放出するよう勧奨した事実があるか。
二 右勧奨に基づいて、製造業者が二百三十トン、商社がその手持七十トン合計三百トンの人絹糸を、放出することとなり、これを日本絹人絹織物工業組合連合会を通じて、いわゆる系列外の輸出向け人絹織布業者に割り当て、販売することが決定されたときいているが、その事実の有無。
右事実があるならば、政府は、その割り当て販売につき、いかなる行政指導をしたか。
三 日本絹人絹織物工業組合連合会の長谷川清理事長は、前項の人絹糸を、放出対象の人絹織布業者に割り当て販売しないで、福井人絹取引所を通じ平均約三百円の清算取引価格で、現物を売りつなぎ処分したとのことである。
放出価格は二百三十円であつたから、その差額は三百トンとして合計四千二百万円の暴利を長谷川清理事長が取得した計算となる。この背信的不法処分をめぐつて日本絹人絹織物工業組合連合会及び単位組合並びに人絹織布業者間に重大な紛争が発生したと新聞は報じている。
よつて、右事実の有無とその処理状況及びこれに関して政府のとつた措置と、その所見はどうか。
右質問する。
政府答弁書
一 昭和三十八年の人絹糸高騰対策として、政府は、通商産業省繊維局長名をもつて日本化学繊維協会に対し、
(イ) 人絹糸の増産
(ロ) 輸出用人絹糸の内需転用
について勧奨した事実はある。
二 この勧奨に基づき、日本化学繊維協会、日本人絹糸商業組合および日本絹人繊織物工業会の三者が話し合つた結果、輸出織物用として人絹糸三百トンの放出を行なつた旨通商産業省に対し報告があつたが、その割り当て販売については、最も効果的方法を業界が検討することとなつていたので、これに委ねてあつた。
三 その後、日本絹人繊織物工業会から織布業者側の受入態勢の整備が困難であること、および放出糸量が小量であつたこと等の理由から止むをえず、同放出糸を取引所において処分し、その差益は業界の休機資金に利用する旨の報告を受けとつている。なお、日本絹人繊織物工業会のとつた処置は、当時の状況に照らし、止むをえなかつたものと判断される。
右答弁する。
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