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遺伝子組換え飼料スターリンク再混入に関する質問主意書

参議院 第151回 第4号

提出者
参議院
提出日
2001年2月6日
内閣転送 2001年2月14日
答弁書受領日
2001年3月16日
提出から38日
答弁の項目数
4
質問 1,454字/答弁 1,478字

質問本文

本年一月二十四日、日本に輸出された米国産トウモロコシから、日本では食用・飼料用ともに未認可であり、アレルギーを起こす可能性があると言われる遺伝子組換えトウモロコシ「スターリンク」を再度検出した旨、厚生労働省が発表した。これは昨年十二月十九日、本年一月十五日に発表された混入に続いて三回目のことである。政府は昨年、米国政府と合意を行い、スターリンクの混入防止に努めたはずであるが、それが有効に機能していなかったことが今回の事件により明らかになった。政府は米国側へ抗議を行ったようであるが、二度とこのような事件が起こらないように、より確実な方策を早急に講じなければならない。この問題は日本国民の生命・健康にかかわることなので、一日も早く国民の不安を取り除く必要があると考える。

そこで、以下質問する。

一 昨年、日米両国政府は、日本に輸出される米国産トウモロコシにスターリンクが混入しないための合意を行ったにもかかわらず、今回の事件が発生したのは、米国側のずさんな食品管理体制が一義的な原因であると思われる。米国側のこのような行為は、日本の威信を傷つけるものであり、日本政府は米国政府に損害賠償あるいは謝罪を求めるべきであるが、政府の見解を示されたい。また、損害賠償あるいは謝罪を米国に求めないのであれば、その理由も明らかにされたい。

二 私の質問主意書(第百五十回国会質問第二三号)に対する平成十二年十二月二十二日付け答弁書の「三について」及び「九について」の中で、政府は、平成十三年四月から輸入作物の適切な検査体制の確立に努めることとし、それ以前においては、スターリンクのみの混入の有無を検査する、としている。しかし、ここで述べられている体制が不十分であったからこそ今回の事件が起きたわけであり、政府は問題の根本的解決を怠ってきたと言える。これについての政府の見解を示されたい。

三 今回のような事件が発生するのを見れば、トウモロコシだけでなく、あらゆる輸入作物について未承認遺伝子組換え作物が混入している可能性がある。政府は、今後、輸入作物のうちその輸出国で遺伝子組換え品も作っているもの全てについて、輸出国と日本において厳しい検査を実施していくつもりはあるか。

四 日米合意の中で、検査体制に懸念が生じた場合、日米が再度協議を行って再発防止に努めることや、合意内容を修正できることが明記されている。スターリンクが再び混入しないよう検査体制を見直すために、政府は米国と協議を行うつもりはあるか。また、協議を行うとすればどのような改善策を打ち出していくつもりか。

五 国民の生命・健康のことを考えれば、当面の対応策として、政府はより安全な食料を確保していくための方策を考えなければならない。米国のように輸出穀物の検査をおろそかにしているような、信頼できない国からの穀物の輸入を削減し、より信頼のおける国から輸入する方向に切り替えていくことを検討するべきだと考えるが、このことについて政府の見解を示されたい。

六 長期的視点で考えれば、食料を外国からの輸入に頼るのでなく日本国内で生産していくのが良策である。そうすれば、食の安全を確保することはもとより、コメ以外の食料自給率が高まってそれらの安定的な確保が図れることに加え、公共事業を削減したときに発生する余剰労働力を農業が吸収することで活性化されることも期待できる。このような観点から、今後、政府は日本国内での食料増産を進めていく予定はあるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四について

遺伝子組換え食品であるとうもろこしの一品種であるスターリンク(以下「スターリンク」という。)については、米国から食品向けとして我が国に輸出されないようにするため、平成十二年十一月二十一日、日米双方がスターリンクの混入の有無に関する確認検査を行うこと等で一致した。その後、日米両国政府がそれぞれ確認検査を実施してきたところ、これまでに確認検査を行った三十検体中、米国の検査結果は陰性であるのに我が国の検査結果は陽性となったものが三検体あった。

この原因として検査方法に係る技術的問題があることが疑われたため、本年一月二十五日から米国農務省との間で原因究明及び再発防止に関する協議を行った結果、同年二月二十一日、米国において検査の精度を高めるための措置を講ずることで一致した。具体的には、米国の内陸のとうもろこしの積込地において荷積み中にはしけ又は貨車ごとに採取する検体の粒数を、これまでの千二百粒から二千四百粒に増やし、米国における検査の精度を高めること、確認検査の検体は確実に我が国への輸出向けのものから採取すること及び確認検査の検体は米国で粉砕した後、その二分の一を我が国に空輸し、日米双方で同一の方法により確認検査を行うことによって、我が国に輸入されるとうもろこしへのスターリンクの混入の防止を図ることとしたところであり、本件について、米国政府に対して損害賠償又は謝罪を求めることは考えていない。

なお、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づき本年四月から遺伝子組換え食品の安全性審査を義務化することに伴い、輸入時に検疫所において遺伝子組換え食品のモニタリング検査を実施することとし、現在、検体の採取、検査の方法等について検討を進めているところであり、検査体制の充実に努めてまいりたい。

三について

我が国において安全性審査の手続を経ていない遺伝子組換え食品及び遺伝子組換え飼料については、当面我が国に輸出される予定がないものであっても、生産、流通、加工等の過程で他の食品又は飼料に混入して我が国に輸出される可能性が否定できないことから、遺伝子組換え食品については早急に安全性審査の申請を行うよう、また、遺伝子組換え飼料については早急に「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(平成八年四月十九日付け八畜B第五百八十五号農林水産事務次官依命通知)への適合性確認の申請を行うよう、関係国に対して要請するとともに、輸入時におけるモニタリング検査体制の整備に努めることとしており、我が国において安全性審査の手続を経ていない遺伝子組換え食品及び遺伝子組換え飼料が輸入されることのないよう万全を期してまいりたい。

五について

国内生産では需要を満たすことのできない穀物については、輸入先の多角化に留意しつつ、米国を始めとする諸外国から安定的に輸入を行うことが重要であると考えており、これらの穀物の内外の需給動向等について的確な情報収集に努めるとともに、輸入穀物の安全性の確保にも万全を期してまいりたい。

六について

国民に対する食料の安定供給については、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)に基づき、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行うこととしている。

このため、同法に基づき策定した食料・農業・農村基本計画(平成十二年三月二十四日閣議決定)において、平成二十二年度における主要農産物ごとの生産努力目標を定め、国内における農業生産の増大を図ることとしているところである。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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