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日本向け米国カリフォルニア州産のサクランボからコドリンガが発見されたことに関する質問主意書
衆議院 第180回 第292号
質問本文
日本向けに輸出される殺虫処理をしていない米国カリフォルニア州産サクランボからコドリンガの幼虫が発見された。
コドリンガは国内ではこれまで未発生であり、またリンゴの重要害虫とされることから、国内の関係者が警戒をしていた。今回の発見により、リンゴ関係者を始め果樹生産者から不安の声が高まり、国として万全の対策を期待する声が高まっている。
従って、次の事項について質問する。
一 今回、コドリンガが発見された状況及び国内の果樹生産者に与える影響について、どのように捉え認識しているのか、野田内閣の見解如何。
二 国はコドリンガの日本上陸を防ぐため、米国産輸入サクランボについて殺虫処理を求めていたが、サクランボはコドリンガが好んで寄生しないため、発生密度が低い園地での生産、園地での定期的な日本側主体の査察、加えて収穫後の果実検査を三回行うなどを条件に、カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州産については、例外的に殺虫処理をしなくてもその輸入を認めてきた。しかし今回、殺虫処理していないカリフォルニア州産サクランボからコドリンガが見つかったことから、この例外的な条件を抜本的に見直し、殺虫処理を米国側に求めていくべきと考えるが、野田内閣の見解如何。
三 二に関連し、サクランボを殺虫処理したか否か、また産地の標記が義務付けられていない現状を改善することも極めて重要と考えるが、国はどのように米国側に求めていくのか、野田内閣の見解如何。
四 二及び三に関連し、今回、コドリンガが見つかったことにより、カリフォルニア州産サクランボの日本への輸出は停止されたが、この停止における今後の見通し、また輸出再開するための条件について国はどのように捉えているのか、野田内閣の見解如何。
五 二〜四に関連し、日本向けの輸出停止前に、既に日本に輸入されたカリフォルニア州産サクランボはどのくらいの数量となっているのか。また、そのことについて、国内にコドリンガが侵入している恐れが全くないと言いきれるのか、野田内閣の見解如何。
六 五に関連し、コドリンガが侵入しているか否か、国として、完璧に調査及び駆除する用意はあるのか、野田内閣の見解如何。
七 コドリンガはリンゴのみならず、ナシ、モモなどバラ科の果実を好み、繁殖力が強く、既に発生している米国、欧州、中国、アフリカなどでは根絶に相当な苦慮をしている状況である。今後、国は国内におけるコドリンガの侵入防止に万全を期すため、検疫の在り方など、どのように対応をしていくのか、野田内閣の見解如何。
八 一〜七に関連しての情報提供を、リンゴ生産地を始め農業者団体、地方自治体等と随時、的確な情報交換をすることが重要と考えるが、国はどのように対応していくのか、野田内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国が米国から同国産のさくらんぼを輸入する場合の植物検疫に関しては、「植物防疫法施行規則別表二の五の項のアメリカ合衆国から発送されるガーネット種等のさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」(平成四年農林水産省告示第五百十八号)に基づき、くん蒸を行うなどの措置が講じられている場合に輸入することを認めているほか、同国カリフォルニア州等の樹園地のうち同国農務省がコドリンガの発生数が一定数以下であると確認した樹園地から出荷された果実については、同国内において同省による検査を三回行うなど、平成二十一年六月五日に発効した同省との間の取決め(以下単に「取決め」という。)に従った措置(以下「特例措置」という。)が講じられている場合には、くん蒸が行われていないものを輸入することを認めている。お尋ねの事案(以下「本件事案」という。)は、同国から我が国に輸出する予定であった米国カリフォルニア州産のさくらんぼについて、同省が、特例措置として検査を行っていたところ、本年五月二十一日にコドリンガと疑われる幼虫を確認し、遺伝子診断による検定の結果、同月三十一日に当該幼虫を最終的にコドリンガと同定したものである。
このように、本件事案におけるコドリンガの確認は、特例措置として検査を行った過程で同省が同国内において確認したものであり、特例措置が有効に機能していたと認識している。したがって、本件事案において、同省がコドリンガを確認したことをもって、コドリンガが我が国に侵入するおそれが直ちに高まるとは考えられず、国内の果樹生産者への影響もないと考えている。
二から四までについて
本件事案を受け、米国農務省は、特例措置を講じて同国から我が国に輸出される米国カリフォルニア州産のさくらんぼの輸出を、取決めに基づき、停止したところである。農林水産省としては、同国農務省に対し、本件事案の原因を調査するとともに当該調査の結果に基づき再発防止策を報告するよう要請したところであり、当該報告を踏まえ、今後の対応を検討することとしている。
五から七までについて
特例措置を講じたものとして我が国が米国から輸入した同国カリフォルニア州産のさくらんぼの輸入量は、農林水産省の「植物検疫統計」によれば、平成二十二年が約三十五トン、平成二十三年が約六百トン、平成二十四年(同年五月三十一日まで)が約四百トンとなっている。
農林水産省においては、従来から、海外から我が国へのコドリンガの侵入を防止するため植物検疫を実施するとともに、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第六条第三項に規定する港及び飛行場並びに樹園地において、都道府県とも連携しつつ、コドリンガの海外からの侵入の有無を確認するための調査を実施しているところである。当該調査の結果、コドリンガを確認した場合には、その侵入状況の調査及び分析を実施し、直ちに防除に取り組むこととしている。なお、これまでに国内でコドリンガを確認したとの報告はない。
八について
五から七までについてで述べたとおり、これまでに国内でコドリンガを確認したとの報告はないが、農林水産省においては、生産者、生産者団体、地方公共団体等に対し、本件事案の内容を同省植物防疫所のホームページに掲載するなど、広く情報提供を行ってきており、今後とも、植物検疫においてコドリンガを確認した事案が発生した場合には、このような取組により、当該事案に関する情報を速やかに提供していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。