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遺伝子組み換えコーン「スターリンク」ほかに関する質問主意書
衆議院 第150回 第50号お答えすることは困難 ×1
質問本文
遺伝子組み換え食品については、来年四月から安全性審査が法的に義務化され、食品衛生法上未審査のものの輸入、販売等が禁止されることになっている。しかし、すでに輸入されたコーンのうち、未審査・未承認の遺伝子組み換え作物「スターリンク」が食品、飼料から検出され、国民の生命と健康にかかわる疑問と不安を呼び起こしているところである。よって、次の事項について質問する。
一 市場に流通した「スターリンク」混入食品について
1 厚生省は十一月二十二日、「遺伝子組換え食品いらない!キャンペーン」が提供したコーンミールのサンプルについて、国立医薬品食品衛生研究所の確認検査の結果、安全性未審査の遺伝子組み換え作物「スターリンク」の陽性を確認したと発表した。当該製品の使用原料等を含めて遡り調査を実施しているとのことであるが、その流通経路と、回収された原料、製品の在庫と消費された製品(商品名)の実態について、社名を含めて明らかにされたい。
2 厚生省が先に「スターリンク」の混入を確認した七検体に関しても、同様に輸入から製造・販売までの実態を明らかにされたい。また、農水省は飼料について明らかにされたい。
二 今後の検査と対応について
1 厚生省は十一月二十二日の発表で、今後の対応について、「市場に流通している製品があった場合には、スターリンクの混入について確認するよう指導する」としているが、誰がどのような方法で確認するのか明らかにされたい。
2 日米間で合意された検査の態勢、ルールについて明らかにされたい。
3 日本の「水際」での検査体制について明らかにされたい。
4 米国の検査で陰性、日本の検査で陽性となった場合はどう対応するのか、明らかにされたい。
5 「スターリンク」が混入した可能性のあるすべての製品について、情報の開示について、その方法、時期についてどう対応するのか。また、それらの製品について、販売自粛、回収等の通達を出す考えはあるか、明らかにされたい。
三 米国、カナダ、中国など外国で承認され日本で未承認(スターリンク以外)の飼料、食品について
1 どのような種類の飼料、食品を確認しているか。また、未承認作物の現物やデータを入手しているか、明らかにされたい。
2 それらについて、どのような検査体制をとるのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘のコーンミール(以下「本件二次加工品」という。)は、本年五月十九日に加工されたものであり、その原材料は同年三月九日に国内でとうもろこしを加工した商品(以下「本件一次加工品」という。)合計百九十九・五トンの一部であったが、遺伝子組換え食品であるとうもろこしの一品種であるスターリンク(以下「スターリンク」という。)の本件一次加工品への混入の疑いが強いと考えられたことから、その流通状況等の調査を行った。
その結果、本件二次加工品の加工者を含む十二社が本件一次加工品を原材料として各種の製品を製造していたことが判明したが、このうち一社は本件一次加工品を工業用に使用していたため調査対象から除外し、残りの十一社について本件一次加工品又はこれを原材料とする製品の在庫の有無を調査したところ、いずれも在庫はないことが確認された。
本年十一月二十二日までの調査結果の詳細は別表第一のとおりであるが、遺伝子組換え食品について食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づき安全性審査が義務付けられるのは平成十三年四月からであり、スターリンクの混入が確認された食品も、現時点では直ちに同法に違反することとはならないため、関係事業者の同意を得ることなく、政府において一方的にその商品名等を公表することは困難であると考えている。
一の2について
御指摘の七検体については、国立医薬品食品衛生研究所において、本件二次加工品とは別の食品等の原材料として輸入されたとうもろこしの中にスターリンクが混入していることを確認したものであり、輸入業者に対して当該とうもろこしの国内市場における流通状況等の調査を指示したところであり、本年十一月二十二日までの調査の結果、当該とうもろこしは、輸入業者六社から加工業者八社に渡ったが、当該加工業者には在庫はないとの報告を受けている。当該加工業者から他の製造業者、販売業者等(以下「製造業者等」という。)への流通状況等については、引き続き、輸入業者等が調査を進めているところである。
また、飼料については、農林水産省肥飼料検査所においてスターリンクの混入を確認した米国産とうもろこし十検体について、流通状況等を調査した結果、当該とうもろこしは、輸入業者六社から飼料製造工場二十七か所に渡ったが、本年十一月三十日現在、当該飼料製造工場には在庫はないことを確認している。なお、当該飼料製造工場から他の製造業者等への流通状況等については、引き続き調査を進めているところである。
二の1について
本件一次加工品を原材料とする食品が市場に流通していることが判明した場合には、その製造業者等に対して自主的な検査等によりスターリンクの混入の有無を確認するよう指導することとしている。
二の2について
米国からスターリンクが食品向けとして我が国に輸出されないようにするために講じる措置として、日米両国政府間で合意した内容は、次のとおりである。
(一) 米国において、事業者は、米国農務省(以下「USDA」という。)が定める基準に従い、内陸のとうもろこしの積込地において、はしけ及び貨車を洗浄するとともに、荷積み中にはしけ又は貨車ごとに検体の採取及び検査を行い、陰性の結果が出たものを封印し、他のとうもろこしとは明確に区分した上で輸出港に搬送する。同時に、当該検体の一部が我が国に送付され、米国の輸出港を出港する前に厚生省において検査を行い、その結果、陰性のもののみ米国からの輸出を認めることとする。
(二) USDAは、輸出港において、事業者のコンベアー、貯蔵施設等の洗浄状況等を監視し、検査結果が陰性のとうもろこしについて明確な区分が行われていることを確認する。
二の3について
二の2についてで述べたように、米国の輸出港を出港する前に、厚生省において検体の検査を行うこととしている。
二の4について
米国において採取された検体中のスターリンクの混入の有無について、米国における検査の結果は陰性であるが、我が国における検査の結果が陽性となった場合には、当該検体を採取したはしけ又は貨車中のとうもろこしのすべてが我が国に輸出されないこととなる。
二の5について
本件一次加工品を原材料とする等スターリンクの混入が強く疑われる食品が市場に流通していることが判明した場合には、その製造業者等に対して自主的な検査等によりスターリンクの混入の有無を確認するよう指導し、スターリンクの混入が確認された食品については、その製造業者等に対して、販売自粛等の指導を行うこととしている。これらの関連情報については、厚生省ホームページへの掲載、報道関係者への発表等を通じて、明らかにしてまいりたい。
三の1について
スターリンク以外の遺伝子組換え飼料のうち、御指摘の国では承認され、かつ、我が国では安全性を確認していないものは、別表第二のとおりである。
スターリンク以外の遺伝子組換え食品のうち、御指摘の国では承認され、かつ、我が国では安全性審査の手続を経ていないものは、別表第三のとおりである。
なお、安全性が未確認の遺伝子組換え飼料及び安全性審査の手続を経ていない遺伝子組換え食品(スターリンクを除く。)のうち、米国及びカナダで承認されているとうもろこし「MS3」については、その品種を特定するための情報を入手しているが、当該とうもろこしは実際には作付けされていないものと承知している。
三の2について
遺伝子組換え飼料については、全国六か所の農林水産省肥飼料検査所において、飼料の主原料であるとうもろこしを対象として、安全性確認を受けていないものの有無についてのモニタリング検査を実施しているところである。今後は、海外における遺伝子組換え飼料の開発の進展等の状況を踏まえ、安全性が確認されていない遺伝子組換え飼料が我が国に輸入されないよう、適切な検査体制の確立に努めてまいりたい。
遺伝子組換え食品については、平成十三年四月からの安全性審査の義務化に伴い、輸入時に検疫所において遺伝子組換え食品のモニタリング検査を実施することとし、現在、検体採取の方法、検査の方法等について検討を進めているところであり、安全性審査の手続を経ていない遺伝子組換え食品が我が国に輸入されないよう、適切な検査体制の確立に努めてまいりたい。
別表第一
本件一次加工品の用途
本件一次加工品の数量
本件一次加工品を原材料とした製品の流通状況等
工業用
七・四五トン
工業用であるため調査対象から除外した。
本件二次加工品の原材料
一トン
本件二次加工品と同じ製造日(本年五月十九日)の製品四百袋は、賞味期限が同年十一月十五日であり、すべて消費済み又は店頭から撤去されたとの報告を受けている。
ビール等の原材料
百七十四トン
賞味期限を考慮すると大半が消費されたと考えられる。
菓子、パン等の原材料
十七・〇五トン
このうち十七・〇二五トンを原材料とする製品については、賞味期限を考慮すると現在市場に流通しているものはないと考えられる。残りの〇・〇二五トンを原材料とする製品で、市場に流通しているものがあるかどうかは確認できなかった。
別表第二
国名
該当する遺伝子組換え飼料
米国
とうもろこし四品目、大豆二品目、てんさい一品目、菜種一品目及び綿一品目
カナダ
菜種三品目及びとうもろこし二品目
中国
なし
別表第三
国名
該当する遺伝子組換え食品
米国
かぼちゃ二品目、じゃがいも二品目、大豆二品目、とうもろこし二品目、トマト二品目、亜麻一品目、チコリー一品目、てんさい一品目、菜種一品目、パパイヤ一品目、メロン一品目及び綿実一品目
カナダ
とうもろこし八品目、菜種六品目、かぼちゃ二品目、トマト二品目、亜麻一品目、小麦一品目、じゃがいも一品目及び綿実一品目
中国
不明(なお、現在までのところ、中国から我が国への遺伝子組換え食品の輸入はないと承知している。)
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